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管理番号 | 1001716 |
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審判番号 | 審判1998-9026 |
総通号数 | 2 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-02-25 |
種別 | 請求書却下の決定 |
審判請求日 | 1998-06-08 |
確定日 | 1999-08-04 |
事件の表示 | 平成8年 商標登録願 第146558号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件審判の請求書を却下する。 |
理由 |
本件審判請求書には、正規の手数料の納付と請求の理由が記載されていないので、審判長は期間を指定してその補正を求めた。 ところが、請求人は上記期間内にこれを補正しないので、商標法第56条により準用する特許法第133条第3項の規定により、本件審判請求書を却下すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
決定日 | 1999-06-24 |
出願番号 | 商願平8-146558 |
最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 小林 正和、須藤 昌彦、蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
永田 雅博 |
商標の称呼 | 1=チ+ヨーヒ+ヨーオン 2=ヒ+ヨーオン |
代理人 | 須藤 政彦 |