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管理番号 1001716 
審判番号 審判1998-9026 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-02-25 
種別 請求書却下の決定 
審判請求日 1998-06-08 
確定日 1999-08-04 
事件の表示 平成8年 商標登録願 第146558号の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり決定する。 
結論 本件審判の請求書を却下する。
理由 本件審判請求書には、正規の手数料の納付と請求の理由が記載されていないので、審判長は期間を指定してその補正を求めた。
ところが、請求人は上記期間内にこれを補正しないので、商標法第56条により準用する特許法第133条第3項の規定により、本件審判請求書を却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-06-24 
出願番号 商願平8-146558 
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 小林 正和須藤 昌彦蛭川 一治 
特許庁審判長 永田 雅博
商標の称呼 1=チ+ヨーヒ+ヨーオン 2=ヒ+ヨーオン 
代理人 須藤 政彦 

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