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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 002 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 002 |
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管理番号 | 1001440 |
審判番号 | 審判1996-21660 |
総通号数 | 2 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1996-12-20 |
確定日 | 1999-09-08 |
事件の表示 | 平成7年 商標登録願 第34076号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成7年4月5日に商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 これに対し、原査定は、「本願商標は、『ブラック&ブラック』(『&』の下部に小さく『アンド』の文字を併記してなる)の文字を書してなるものであるところ、これよりはその指定商品との関係において『黒色』の色合いを誇張して表示したものと理解せしめるに止まるというのが相当であるから、このようなものをその指定商品中『黒色塗料』に使用するも、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、その登録を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別紙のとおりの構成よりなるところ、全体がまとまりよく一体的に表されており、かつ、一連の造語よりなる商標とみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、これを指定商品について使用しても、その商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものである。 したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。 その他本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別紙 |
審決日 | 1999-08-17 |
出願番号 | 商願平7-34076 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(002 )
T 1 8・ 13- WY (002 ) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柴田 昭夫 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 久保田 正文 |
商標の称呼 | 1=ブラ+ツクアンドブラ+ツク 2=ブラ+ツク |
代理人 | 玉田 修三 |