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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 025 |
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管理番号 | 1001437 |
審判番号 | 審判1996-20048 |
総通号数 | 2 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1996-11-27 |
確定日 | 1999-09-01 |
事件の表示 | 平成4年 商標登録願 第316150号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成4年11月20日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。 原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2043313号、同第2103569号及び同第2664494号の各登録商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、前2件の商標権については、ともに平成10年7月27日付をもって権利の抹消の登録がされており、また、残る1件の商標権については、平成10年10月12日権利移転の登録がされた結果、その登録権利者と本願商標の出願人(請求人)の権利主体とが一致したことを確認し得た。 してみれば、上記の各登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものである。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 1999-07-30 |
出願番号 | 商願平4-316150 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(025 )
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田辺 秀三、大川 志道 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 宮川 久成 |
商標の称呼 | 1=ワイアラエカントリークラブ 2=ワイアラエカントリー 3=ワイアラエ |
代理人 | 岡田 英彦 |
代理人 | 小玉 秀男 |