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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 112
管理番号 1001403 
審判番号 審判1994-11824 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1994-07-08 
確定日 1999-09-01 
事件の表示 平成4年 商標登録願 第107933号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、「モンスタースポーツ」の片仮名文字と「MONSTER SPORTS」の欧文字とを2段に左横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年4月27日に商標登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同10年3月10日付けの手続補正書において、「自動車、自動車の部品及び附属品」に補正されたものである。
そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1341775号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「自動車、自動車の部品及び附属品」についての登録を取消すべき旨の審決が平成10年7月1日に確定し、その登録が同10年9月24日になされているものである。
そうとすれば、本願の指定商品と引用登録商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るものである。
してみれば、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
審決日 1999-08-03 
出願番号 商願平4-107933 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (112 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 良子薩摩 純一 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
宮下 行雄
商標の称呼 1=モンスタースポーツ 2=モンスター 
代理人 鈴木 正次 

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