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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 104 |
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管理番号 | 1001399 |
審判番号 | 審判1993-10209 |
総通号数 | 2 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1993-05-20 |
確定日 | 1999-09-08 |
事件の表示 | 平成1年 商標登録願 第 75790号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「WILLIAM MORRIS」の欧文字と「ウィリアムモリス」の片仮名文字とを2段書きしてなり、第4類「せっけん類 歯みがき 化粧品 香料類」を指定商品として、平成1年7月6日に登録出願されたものである。 そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2347869号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取消しすべき旨の審決が同11年4月9日に確定し、その抹消の登録が同11年6月16日になされているものである。 してみれば、上記の商標権を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。 その他本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 1999-08-17 |
出願番号 | 商願平1-75790 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(104 )
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中村 俊男、柴田 良一 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 久保田 正文 |
商標の称呼 | 1=ウイリアムモリス |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 青木 朗 |
代理人 | 宇井 正一 |
代理人 | 勝部 哲雄 |