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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 104
管理番号 1001399 
審判番号 審判1993-10209 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1993-05-20 
確定日 1999-09-08 
事件の表示 平成1年 商標登録願 第 75790号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、「WILLIAM MORRIS」の欧文字と「ウィリアムモリス」の片仮名文字とを2段書きしてなり、第4類「せっけん類 歯みがき 化粧品 香料類」を指定商品として、平成1年7月6日に登録出願されたものである。
そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2347869号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取消しすべき旨の審決が同11年4月9日に確定し、その抹消の登録が同11年6月16日になされているものである。
してみれば、上記の商標権を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-08-17 
出願番号 商願平1-75790 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (104 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 俊男柴田 良一 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
久保田 正文
商標の称呼 1=ウイリアムモリス 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 朗 
代理人 宇井 正一 
代理人 勝部 哲雄 

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