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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 009 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 009 |
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管理番号 | 1001370 |
審判番号 | 審判1998-10463 |
総通号数 | 2 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-07-06 |
確定日 | 1999-08-06 |
事件の表示 | 平成8年 商標登録願 第138146号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HDLCD」の文字を横書きしてなり、第9類「気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年12月6日に登録出願されたものである。 2 原審における査定の理由 この商標登録出願に係る商標は、「HDLCD」の文字を書してなるところ、高密度テレビジョン(high density television)をHDTVと略称することからすれば、本願商標中「HD」の文字は他の語に冠して高密度(high density)を表す略語として一般的に使用されており、「LCD」の文字は液晶表示装置(Liquid CrystaI Display)の略語であるから、全体として「高密度の液晶表示装置」の意味合いを認識させ、これをその指定商品中、前記商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「HDLCD」の欧文字を横書きしてなるものである。 ところで、本願商標の指定商品の属する分野では、複数の欧文字を組み合わせて商品についての機能や品質を表すものとして使用することは一般的に多用されており、この事実は、日常の経験則に照らし、よく知られているものである。例えば、読み出し専用メモリのコンパクトディスクのことを「CD-ROM(あるいは、CDROM)」と、また、情報の書換可能な読み出し専用メモリのことを「EPROM」と欧文字で表し使用されている。 そうであるから、本願商標についてみるとき、需要者は、これを指定商品との関係を考慮してそれぞれの語の持つ意味を欧文字の組合せにより分離して判断することも又自然なことといえる。 そうすると、本願商標をその指定商品中の「高品位テレビジョン」(HDTV)をみるとき、この分野では従来のブラウン管方式のものに加えて液晶表示方式(LCD)のものが開発され、この技術は特許出願公開もされ、その技術内容について「日経マイクロデバイス」(平成11年4月号日経BP社発行)においても紹介されているところである。 そうとすれば、本願商標「HDLCD」をその指定商品中の「高品位液晶表示装置」について使用する場合、その構成中前半の「HD」の文字は、「高品位」(high definition)の、そして、その後半部の「LCD」の文字は、「液晶表示装置」(Liquid CrystaI Display)の略語であると認識されるものであり、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品が「高品位液晶表示装置」であることを容易に認識し、理解するにとどまるというのが相当である。 してみれば、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。 したがって、本願商標をその指定商品中の「高品位液晶表示装置」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-04-27 |
結審通知日 | 1999-05-18 |
審決日 | 1999-06-16 |
出願番号 | 商願平8-138146 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(009 )
T 1 8・ 13- Z (009 ) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 旦 克昌、山田 正樹 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
小畑 惠一 田代 茂夫 |
商標の称呼 | 1=エ+ツチデイエルシイデイ 2=エイチデイエルシイデイ |