• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 024
管理番号 1001360 
審判番号 審判1998-3026 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-02-23 
確定日 1999-08-06 
事件の表示 平成8年 商標登録願 第 57608号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く),畳ベリ地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、平成8年5月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2483298号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成2年9月27日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は「MARINE JOY」と「マリンジョイ」の文字を上下二段に書してなるから、「マリンジョイ」の称呼及び「海の娯楽」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「マリージョイ」と「MARYJOY」の文字を上下二段に書してなるものであるから、「マリージョイ」の称呼及び「聖母マリャの喜び」の観念を一応生ずるものである。
しかしながら、それ程親しまれているとは認められないがら「聖母マリヤの喜び」の観念までは生ずるものとは、認められないものである。
そこで、本願商標より生ずる「マリンジョイ」の称呼と引用商標より生ずる「マリージョイ」の称呼とを比較するに、両称呼は共に称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含め前半部分の「マリ」及び後半部分の「ジョイ」を共通にし、称呼の識別上印象の薄らぐ中間音において鼻音「ン」と「リ」の長音の差異があるのみである。
そして、該差異音「ン」は弱い鼻音であり、「リ」の長音も必ずしも明確に聴取されるものでないから両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感が近似し、称呼において彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の相違点を考慮しても、称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。
なお、出願人は本願商標が「マリンジョイ」(海の娯楽)、引用商標が「マリージョイ」(聖母マリアの喜び)との称呼・観念と相まって認識されることにより区別できる旨述べているが、前記のとおり引用商標から「聖母マリアの喜び」の観念を生ずることは、それ程親しまれていると認められないから、それに基づく請求人の主張も採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別紙


審理終結日 1999-05-19 
結審通知日 1999-06-04 
審決日 1999-06-14 
出願番号 商願平8-57608 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (024 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 田代 茂夫
小畑 惠一
商標の称呼 1=マリンジ+ヨイ 
代理人 野中 誠一 
代理人 福島 三雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ