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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない 028 |
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管理番号 | 1001357 |
審判番号 | 審判1998-1408 |
総通号数 | 2 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-01-29 |
確定日 | 1999-08-13 |
事件の表示 | 平成8年 商標登録願 第11231号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別紙に表示したとおり「QUICK ADJUST」と「クイック アジャスト」の文字を上下二段に書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成8年2月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原査定は、「本願商標は、『短時間のうちに素早く調節する』という程の意味合いを認識させる『QUICK ADJUST』及び「クイック アジャスト」の文字を2段に横書きしてなるものであるが、釣り具の仕掛け等では各種の状況に応じ素早い調節が必要であって、これに適合するよう工夫がなされているものであるから、このような事情のなかで本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別紙に表示したとおり「QUICK ADJUST」とクイック アジャスト」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、本願商標を構成する前半部の「QUICK」と「クイック」の文字部分は、「敏速な、すばやいこと」を意味する英語ないしは外来語として一般に親しまれているものである。また、後半部の「ADJUST」と「アジャストの文字部分についても、「調節する、適合させること」を意味する英語ないしは外来語として一般に親しまれているものである(「新コンサイス英和辞典」「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂発行、「日本語になった外国語辞典」株式会社集英社発行、「QUICK」、「ADJUST」及び「クイック」、「アジャスト」の項参照)。 そして、前記「調節する」の意味を持つ「アジャスト」の文字については、「仕掛けはアジャスト(調整する)できるものを用意したい。」(1995年9月16日発行の日刊スポーツ新聞参照)、「エサ付けを大きくして、なじみ幅が出るようアジャストしたい。」(1997年5月31日発行の日刊スポーツ新聞参照)、「アタリの出方に応じて下バリのハリスの長さをアジャストする」(1998年9月13日発行の日刊スポーツ新聞参照)、のように「釣り具」め仕掛けについてよく用いられているところである。 さらに、本請求人(出願人)「マミヤ・オーピー株式会社」が本願指定商品中の「釣りざお」のパンフレットにおいて、竿の長さの調節機能の宣伝広告として、「アジャストレングス:竿の長さを変えられる上に、思わぬ大物もロッドを伸ばせば楽にライディング。継の部分がほどよくフィントすると好評です。」、大阪府堺市の「株式会社シマノ」が、同じく「釣りざお」のパンフレットにおいて「リールの脚の大小に対応し、かつどちらにセットしても、パーツの隙間やギャップを可能な限りなくした、ニュータイプの2WAYアジャスタブルハンドルを採用。」などと記載し、「アジャスト」ないしは「アジャスト」と似た意味の「アジャスタブル」(調整できる)を品質を表す語として使用しているところである。 これらの事実からすれば、「アジャスト」の文字は、本願指定商品「釣り具」に関係する分野において、「調節する」を意味する語として認識されているものと認められる。 しかして、「クイック」の文字が「すばやいこと」を意味する外来語として一般に親しまれているものであるから、本願商標は全体として「素早く調節すること」を容易に認識、理解されるものである。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「釣りざお」等に使用したときは「素早く長さを調整する」ことの、商品の品質、機能を表すものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。 したがって、同様の理由により本願を拒絶した原査定は正当であって、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別紙 |
審理終結日 | 1999-05-27 |
結審通知日 | 1999-06-15 |
審決日 | 1999-06-23 |
出願番号 | 商願平8-11231 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(028 )
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小林 薫 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
小畑 惠一 田代 茂夫 |
商標の称呼 | 1=クイ+ツクアジ+ヤスト |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 長南 満輝男 |
代理人 | 早川 政名 |