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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W0941
管理番号 1380132 
異議申立番号 異議2021-900111 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-03-23 
確定日 2021-11-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第6342746号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6342746号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6342746号商標(以下「本件商標」という。)は、「Vティーチャー」の文字を標準文字で表してなり、令和元年11月26日に登録出願され、第9類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年1月7日に登録査定、同年1月20日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品及び指定役務中、第9類「ダウンロード可能な教育講座の教材,教材としての電子出版物,その他の電子出版物,学習教材用のアプリケーションソフトウェア,その他のアプリケーションソフトウェア」及び第41類「教育に関する情報の提供,通信教育,通信教育による知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,教材用書籍の制作,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」(以下「申立てに係る指定商品及び指定役務」という。)については、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、本件商標は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
具体的理由
1 本件商標について
本件商標は、「Vティーチャー」の文字からなり、申立てに係る指定商品及び指定役務を指定商品・役務として、申立人の「VTeacher」に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である。
2 登録商標について
「VTeacher」の語は、米国のApple社が運営するAppStoreにおいて、申立人が開発・運営するアプリケーションソフトウェア及びサービスを表示するものとして、2018年から使用されている事実がある(甲2)。
AppStoreへの登録は容易にできないこと、自由に投稿・編集ができるWebページ制作とは異なることを留意すべきであり、特に法人がAppStoreにアプリを登録するには、最初にApple社と法人契約を締結し、厳正な審査(書類審査、電話対談等)に合格する必要がある。申立人の代表者は2018年8月27日に法人契約を登録完了し(甲3、甲4)、2018年9月2日にVTeacherの申請を開始し、2018年9月13日にApple社の許可を得て、VTeacherはAppStoreに登録及び公開された(甲5)。この日から現在まで、VTeacherは日本を含む各国でインストール可能となっている。
本申立てに関する、最も重要な事柄は、「AppStoreに登録されるアプリの名称は、同じ地域(原則は国単位)の中では重複してはならない」という点である。つまり、「VTeacher」という名称は、日本国内では申立人が使用しているため、他者は使用できない。AppStoreに登録されているアプリの名称は、Apple社が厳密に管理しており、既に使用されている名称は原則登録できず、他人の標章と紛らわしい名称についても審査不合格となる可能性が極めて高い。日本国内のiPhoneのシェアは57%以上であり(甲12)、日本のAppStoreの利用は世界3位であるため(甲13)、AppStoreに登録されている名称は、事実上の商標として、社会的な信用を得られている。AppStore及びAppStore以外のプラットフォームで、本件商標の「Vティーチャー」の名称を使用したアプリケーションソフトウェアが提供された場合、需要者が誤認を生ずるのは明らかである。
標章を決める際、一般的には、商標法第3条第4条に挙げられた登録要件以外に、商品・役務の機能を考慮するものである。例えば、商品が「酒類」ではないにもかかわらず、「○○酒」と命名することは極めて不自然であり、商標登録されたとしても、不当表示防止法等が懸念される標章での事業継続は現実的ではない。「VTeacher」も例外ではなく、Virtualの「V」及び「Teacher」という文字から構成される造語からなり、需要者が「オンラインによる知識の教授」という役務内容を想像しやすくさせている。具体的には、申立てに係る指定役務を指す。証拠として、2018年5月、VTeacherの事業発足にあたり、申立人は、本店所在地の浜松市、浜松商工会議所、取引銀行である浜松信用金庫に補助金の申請を行い、申請書の控えがある。それらの書類をみても、当初からVTeacherの事業に「オンラインによる知識の教授」の役務内容が含まれていることは明らかである(甲6?甲8)。
刊行物としては、浜松商工会議所が発行しているNEWingがあり、2018年10月号41頁に申立人が掲載され、その欄に「VTeacher」の語があり、「バーチャル空間内でオンライン講義を行える事業も手掛けています。2020年プログラミング教育必修化に向けた取り組みです(事業名VTeacherは商標登録出願済)」との事業説明がある(甲9)。2018年11月、浜松商工会議所で行われた第8回起業家交流会の参加登録に関する通知には「PRしたい商品」として「VTeacher」という語があり、「教育」及び「バーチャル」という語を使用しての説明書きがある(甲10)。
以上のことから、本件商標を登録する上で、2018年5月以降、申立人が「VTeacher」という事業名称で、Apple社や商工会議所等と取引をしながら、「アプリケーションソフトウェア」を提供して「オンラインによる知識の教授」に係る事業を進めてきた事実を無視できない。特に昨今では、新型コロナの影響により、学校の部活動における利用が増加しているため(甲15)、これ以上の社会的及び経済的な混乱は避けるべきである。
なお、VTeacherの事業のうち、一部は、商標登録第6134790号として、第38類「インターネットその他の通信網により電子媒体・電子情報をアップロード・投稿・展示・掲示・付加・ブログ・共有その他の方法で提供する放送,電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」の役務が登録されている(甲11)。
また、商標法第3条第1項柱書から、商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来に使用をするものと解されるが、本件商標は、第9類に54個の商品、第41類に41個の役務を登録しており、通信教育を主な事業とするベネッセコーポレーションが、登録した全ての商品・役務に商標を使用しているか又は近い将来に使用をすることについて、疑義があるといわざるを得ない。商標出願2020-028694(甲14)の拒絶理由通知書では、「疑義がある」との理由を挙げて拒絶しているが、本件商標ではそのような指摘について全く触れていない。本件商標についても、新聞記事、カタログ、取引書類等によって出願人が当該指定した商品・役務に係る業務を行っているか、又は、商標の使用意思を明記し、書面及び事業予定等によって明確にすべきである。
3 商標法第4条第1項第15号について
本件商標を、申立てに係る指定商品及び指定役務に使用すると、これに接するApple社及び商工会議所等の取引者、AppStore利用者等の需要者は、申立人の「VTeacher」に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。
4 むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1 申立人標章(VTeacher)の周知・著名性について
(1)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 「VTeacher」(以下「申立人標章」という。)は、申立人が開発・運営するアプリケーションソフトウェアを表示するものであること、当該申立人標章を表示したアプリケーションソフトウェアは、2018年9月13日に米国のApple社が運営するAppStoreにおいて配信準備が完了し、その後、インストール可能になったことはうかがわれるが、申立人標章の使用開始日や使用に係る具体的な商品及び役務の内容は明らかではない。そして、仮に2018年9月以降速やかにソフトウェアが配信され、同時期に申立人標章の使用も開始されたとしても、申立人標章の使用期間はさほど長いとはいえないものである(甲2、甲5)。
イ 申立人は、2018年5月10日に、申立人の本店所在地の浜松市に対し、開発予定のアプリケーションソフトウェア「VTeacher」を活用した「2020年プログラミング教育必修化に向けたVR・AIを用いる仮想教室」を事業名とする補助金交付申請を行ったことが確認でき、その申請内容から、申立人が、申立人標章を使用したアプリケーションソフトウェアを用いたオンラインによる講義を行える事業を行う予定であったことがうかがわれる(甲6?甲8)。
ウ 申立人は、浜松商工会議所が発行した刊行物(2018年10月発行)において、自身の「VTeacher」事業について、「バーチャル空間内でオンライン講義を行える事業も手掛けています。2020年プログラミング教育必修化に向けた取り組みです」と紹介し、同年11月に同商工会議所で行われた第8回起業家交流会への参加申込を行い、同交流会の参加にあたり、申立人がPRしたい商品として「VTeacher」を紹介しているが、上記刊行物の作成数や配布先等は確認できず、上記交流会の参加者数や広告宣伝の規模等も明らかではない(甲9、甲10)。
エ 「VTeacher」を紹介したパンフレットに、「VTeacher」が、申立人の開発したライブ配信用のアプリケーションであり、視聴者と会話(チャット等)できることを特徴とする旨の紹介とともに、「VTeacher」の利用実績として、東北、関東、中部、関西、西日本のオンライン展示会やイベントのほか、小・中・高校等の教育機関等の記載もあるが、これらの利用実績を具体的に示す証拠の提出はなく、また、当該パンフレットの作成時期、作成部数、配布先等も明らかでない(甲15)。
(2)上記(1)からすれば、申立人は、少なくとも、2018年9月13日以降、AppStoreや浜松商工会議所発行の刊行物や同商工会議所が開催した交流会等を通じて、申立人標章を申立人の業務に係るアプリケーションソフトウェア及び当該アプリケーションソフトウェアを使用したオンラインによる講義を行える事業について使用したことはうかがわれるが、AppStoreにおいて配信された期間は短く、AppStoreに登録される多数のアプリケーションソフトウェアの全てが、需要者に広く認識されているとはいえないことから、AppStoreに登録及び公開された事実のみをもって、申立人標章の周知・著名性が直ちに立証されるものではない。
また、申立人の提出した証拠からは、申立人標章を使用したアプリケーションソフトウェアの販売数、販売地域、売上高、市場シェア等及び当該アプリケーションソフトウェアを使用したオンラインによる講義を行える事業の広告宣伝の方法、期間、地域及び規模等も不明である。
そして、他に、申立人標章の周知・著名性を裏付ける具体的な証拠の提出はない。
そうすると、申立人標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国の一般の需要者の間にまで広く認識されていたものと認めることはできない。
2 本件商標と申立人標章の類似性の程度について
本件商標は、前記第1のとおり、「Vティーチャー」の文字を横書きした構成からなるところ、これよりは「ブイティーチャー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、申立人標章は、「VTeacher」の文字を横書きした構成からなるところ、これよりは「ブイティーチャー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本件商標と申立人標章は、外観において相違し、観念において比較することができないものの、称呼において共通するものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれがある類似の商標といえ、その類似性の程度は高いものである。
3 本件商標の申立てに係る指定商品及び指定役務と申立人の業務に係る商品及び役務との関連性について
申立てに係る指定商品及び指定役務中、第9類「学習教材用のアプリケーションソフトウェア,その他のアプリケーションソフトウェア」及び第41類「通信教育,通信教育による知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授」と申立人の業務に係るアプリケーションソフトウェア及び当該アプリケーションソフトウェアを使用したオンラインによる講義とは、その目的、用途、需要者等を共通にするから、同一又は類似するものであり、その関連性は高いといえる。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と申立人標章とは、上記2のとおり類似性の程度は高いものであり、上記3のとおり、申立てに係る指定商品及び指定役務と申立人の業務に係る商品及び役務の関連性が高いものであるとしても、上記1のとおり、申立人標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているということはできないものであるから、本件商標は、商標権者がこれを申立てに係る指定商品及び指定役務について使用しても、需要者に申立人標章を連想又は想起させることはなく、その商品又は役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
その他、本件商標が、商品又は役務の出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 申立人の主張について
申立人は、商標法第3条第1項柱書についても述べ、出願例(甲14)を挙げ、通信教育を主な事業とする本件商標権者が、第9類及び第41類に指定された多くの商品及び役務の全てに商標を使用しているか又は近い将来に使用をすることについて疑義があるから、本件商標についても、本件商標権者(出願人)が当該指定商品及び指定役務に係る業務を行っているか、又は、商標の使用意思を明記し、書面及び事業予定等によって明確にすべきである旨主張する。
しかしながら、申立人の挙げる例は、未だ出願中のものである上、あくまで自然人である出願人によるいわゆる総合小売及び特定小売の役務の使用に関するものであるから、本件商標とは、事案を異にするものである。
そして、商標法第3条第1項柱書における「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用している商標、あるいは、将来、自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10019号、平成24年5月31日判決言渡)ところ、申立てに係る指定商品及び指定役務について、本件商標権者が、本件商標をその登録査定時において、自己の業務に係る商品又は役務に使用していた、又は、将来、自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思を有していたことを否定するに足りる事実は見いだせない。
したがって、申立人の主張を採用することはできない。
6 むすび
以上のとおり、本件商標は、申立てに係る指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲(本件商標の指定商品及び指定役務)
第9類「ダウンロード可能な教育講座の教材,教材としての電子出版物,その他の電子出版物,学習教材用のアプリケーションソフトウェア,その他のアプリケーションソフトウェア,教育用映像・音声周波機械器具及び電子応用機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,携帯情報端末,記録済み磁気データ記録媒体,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,業務用テレビゲーム機用プログラム,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,電気磁気測定器,電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極」
第41類「模擬試験の企画又は実施,教育に関する情報の提供,通信教育,通信教育による知識の教授,教育上の試験の実施,検定試験の企画・実施,検定試験の企画・実施に関する情報の提供,学力診断テストによる学力分析,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育フォーラムの手配及び運営,セミナーの企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,教材用書籍の制作,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,オンラインによるゲームの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行場の座席の手配」
第42類「オンラインによる学習用コンピュータプログラムの提供,サーバー上の記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトのホスティング,クラウドコンピューティング,電子計算機の貸与,教育分野における電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの開発,コンピュータソフトウェアの開発,データの暗号化処理,データの解読,検索エンジンの提供,コンピュータ技術に関する助言,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,コンピュータによる工業上の分析,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,地質の調査,デザインの考案(広告に関するものを除く。),気象情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,理化学機械器具の貸与,建築物の設計,測量,計測器の貸与,製図用具の貸与」


異議決定日 2021-10-21 
出願番号 商願2019-148680(T2019-148680) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W0941)
最終処分 維持  
前審関与審査官 貳方 勝太中尾 真由美 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 板谷 玲子
小田 昌子
登録日 2021-01-20 
登録番号 商標登録第6342746号(T6342746) 
権利者 株式会社ベネッセコーポレーション
商標の称呼 ブイティーチャー、ティーチャー 

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