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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W36
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W36
管理番号 1380104 
審判番号 不服2021-3833 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-24 
確定日 2021-12-02 
事件の表示 商願2020- 34937拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SKIPS」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年3月31日に登録出願されたものである。
そして、本願は、令和2年9月9日付けで拒絶理由の通知がされ、その後、同年9月25日受付の意見書が提出され、指定役務については、原審における同年9月25日受付の手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,債務の保証,商品代金の徴収の代行」に補正されたが、同年12月24日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同3年3月24日受付で拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3086156号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成4年9月21日
設定登録日:平成7年10月31日
指定役務 :第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第5901857号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成28年6月9日
設定登録日:平成28年12月2日
指定役務 :第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「SKIPS」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「軽く跳ぶこと、スキップ」等の意味を有する平易な英語「SKIP」の複数形として理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「スキップス」の称呼を生じ、「軽く跳ぶこと、スキップ」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、別掲1のとおり、上部に恐竜と思しき図形を表し、その下部に、ややデザイン化され、各文字の太さ及び大きさが異なる「SKiP」の欧文字を、位置をずらして配し、当該欧文字の構成中の「S」と「i」の文字の間の上部に、小さく「スキップ」の片仮名(以下、これらをまとめて「文字部分」という。)を配してなるものである。
そして、上記図形部分と文字部分が、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されていることから、文字部分と図形部分は、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものであるから、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識として機能し得るというのが相当である。
そこで、本願商標の構成中の図形部分をみるに、当該図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。
一方、引用商標1の文字部分は、その構成中の「スキップ」の片仮名は、その位置するところとあいまって、欧文字「SKiP」の読みを表したものと無理なく理解されるものであるから、文字部分からは、「スキップ」の称呼を生じ、「軽く跳ぶこと、スキップ」の観念を生じるものである。
したがって、引用商標1からは、その構成中の文字部分に相応して、「スキップ」の称呼を生じ、「軽く跳ぶこと、スキップ」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなるところ、「Sk」の文字と当該文字よりやや下の位置に配された「p」の文字の間に位置するものは、その外観的特徴に照らせば、「i」の文字を図案化したものとして理解され得るものというのが相当であるから、引用商標2は、「Skip」の欧文字からなり、かつ、その構成中の「i」の欧文字を図案化してなるものといえる。
したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して、「スキップ」の称呼を生じ、「軽く跳ぶこと、スキップ」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1とを比較すると、両商標は、外観においては、上記(1)及び(2)アのとおりであり、本願商標が欧文字のみから構成されているのに対し、引用商標1は図形と欧文字及び片仮名で構成されていることから、構成全体において明らかに相違するものである。
また、本願商標と引用商標1の構成中の文字部分との比較においても、引用商標1は、「SKiP」の欧文字がデザイン化されていることに加え、「S」の文字及び片仮名の有無の差異があり、これらの差異が、視覚的印象に与える影響は大きく、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「スキップス」の称呼と引用商標1から生じる「スキップ」の称呼を比較すると、両者は、語尾において「ス」の音の有無という差異を有し、前者は4音、後者は3音という短い音構成においては、「ス」の音の有無の相違が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標及び引用商標1は、「軽く跳ぶこと、スキップ」の観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念を共通にするとしても、外観において明確に区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別し得るものであるから、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。
イ 本願商標と引用商標2との類否について
本願商標と引用商標2とを比較すると、両商標は、外観においては、上記(1)及び(2)イのとおりであり、引用商標2は全体として太字で表され、「i」の文字が図案化されていることに加え、「S」の文字の有無の差異があり、これらの差異が、視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「スキップス」の称呼と引用商標2から生じる「スキップ」の称呼を比較すると、両商標は、語尾において「ス」の音の有無という差異を有し、前者は4音、後者は3音という短い音構成においては、「ス」の音の有無の相違が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標及び引用商標2は、「軽く跳ぶこと、スキップ」の観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念を共通にするとしても、外観において明確に区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別し得るものであるから、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(引用商標1)


別掲2(引用商標2)



審決日 2021-11-19 
出願番号 商願2020-34937(T2020-34937) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W36)
T 1 8・ 263- WY (W36)
T 1 8・ 261- WY (W36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 隆一 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 渡邉 潤
小田 昌子
商標の称呼 スキップス 
代理人 平田 義則 

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