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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09163541
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09163541
管理番号 1380031 
審判番号 不服2021-7539 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-09 
確定日 2021-11-24 
事件の表示 商願2019-122100拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和元年9月17日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月16日付け:拒絶理由通知
令和2年11月18日 :意見書及び手続補正書の提出
令和3年 4月27日付け:拒絶査定
令和3年 6月 9日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「理念経営」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正により,第9類,第16類,第35類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,一般に親しまれている「理念」の文字と「経営」の文字とを結合した「理念経営」の文字を標準文字で表してなるところ,同文字は「理念(企業理念,経営理念)を中心に置く経営」,「理念(企業理念,経営理念)を重視する経営」程の意味合いで使用されており,その有効性について情報発信がなされている実情が見受けられる。
そうとすれば,本願商標をその指定商品及び指定役務中,前記意味合いに相応する商品及び役務について使用しても,単に商品の品質,役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は,「理念経営」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「理念」の文字は「俗に,事業・計画などの根底にある根本的な考え方。」の意味を有する語であり,「経営」の文字は,「継続的・計画的に事業を遂行すること。」(いずれも広辞苑第7版)の意味を有する語であって,これらを結合してなる「理念経営」の文字が原審において説示した意味合いにおいて使用されている例が散見されるとしても,その意味合いはいまだ抽象的で漠然としたものであって,本願の指定商品及び指定役務との関係においては,商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「理念経営」の文字が,商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品及び指定役務との関係において,商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえず,かつ,商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音又は録画済みのコンパクトディスク,録音又は録画済みのデジタルビデオディスク,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」
第16類「紙製のぼり,紙製旗,文房具類,印刷物,出版物,パンフレット,研修用テキスト,心理学・ビジネス研修に関する書籍,書画」
第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,経営に関するコンサルティング,企業の人事管理のための適正検査,事業の管理,事業の組織に関する指導及び助言,市場調査又は分析,財務書類の作成,職業のあっせん,人材紹介,人材募集,キャリアプランに関する指導及び助言(就職及び社員育成のためのもの),書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,求人情報の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の付与,オンラインによる個別指導教育,オンラインによる通信教育,セミナーの企画・運営又は開催,公開講座の企画・運営又は開催,教育研修会における訓練講座の手配,研修会及びセミナーの手配及び実施,自己認識における研修会及びセミナーの実施,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,インターネットからの電子出版物(ダウンロードできないもの。)の提供,会議・議会・コンサート・シンポジウム・セミナー・訓練講座・教室及び講座の手配及び運営,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる教育ビデオの提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる画像・映像の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,通訳,翻訳」

審決日 2021-11-02 
出願番号 商願2019-122100(T2019-122100) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W09163541)
T 1 8・ 13- WY (W09163541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 昌史 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
鈴木 雅也
商標の称呼 リネンケーエー、リネン 
代理人 森 哲也 
代理人 田中 秀▲てつ▼ 

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