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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1379942 
審判番号 不服2021-3401 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-15 
確定日 2021-10-28 
事件の表示 商願2020- 88653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年7月16日の出願であって、同年9月17日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月9日受付けの意見書が提出されたが、同年12月24日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年3月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「純生うどん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「穀物の加工品,うどんの麺,調理済み麺類,調味料,香辛料」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「純生うどん」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品に係る業界においては、うどんの麺の製造工程のうち、乾燥工程を省いて製造したものを、「純生うどん」と称している実情があるから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から「乾燥させていないうどん」ほどの意味合いを容易に理解し、これをその指定商品に使用したときは、その商品が「乾燥させていないうどんの麺」、「乾燥させていないうどんの麺を用いた調理済みうどん」又は「乾燥させていないうどんの麺のための調味料・香辛料」であること、すなわち、商品の品質、原材料、用途を表示したものと認識するにすぎないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「純生うどん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「純生」の文字は、辞書等に掲載のない造語と認められるものであるから、「純生うどん」の文字全体としても、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「純生うどん」の文字が、原審において説示の意味合いを有する文字として、わずかに使用されているとしても、このことをもって、商品の品質等を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されているとまではいえず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-10-12 
出願番号 商願2020-88653(T2020-88653) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
水落 洋
商標の称呼 ジュンナマウドン、ナマウドン、ジュンナマ 
代理人 中村 雅典 

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