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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 W41 |
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管理番号 | 1378983 |
異議申立番号 | 異議2021-900261 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-06-30 |
確定日 | 2021-10-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6406026号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第6406026号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,令和3年1月18日登録出願,第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの役務を指定役務として,同年6月22日に設定登録され,同年7月13日に商標掲載公報が発行されたものである。 商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,「何人も,商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ,これに対し,登録異議申立人は,本件商標の商標掲載公報の発行前の令和3年6月30日付けで商標登録異議申立書を提出していることから,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の2により定める期間前の不適法な申立てである。 したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2021-09-30 |
出願番号 | 商願2021-4772(T2021-4772) |
審決分類 |
T
1
652・
03-
X
(W41)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
森山 啓 板谷 玲子 |
登録日 | 2021-06-22 |
登録番号 | 商標登録第6406026号(T6406026) |
権利者 | 8670合同会社 |
商標の称呼 | ユナイテッドジム、ユナイテッド |
代理人 | 原田 貴史 |