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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093542
管理番号 1378831 
審判番号 不服2020-17175 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-15 
確定日 2021-10-05 
事件の表示 商願2020-14416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「Mana-us」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和2年2月10日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年7月21日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月19日に意見書が提出されたが,同年11月26日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出した手続補正書により,第9類,第35類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4676027号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第35類「広告業,インターネットによる広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,新聞記事情報の提供,ニュースクリッピングサービス,商業用又は広告用のユーザーによる評価情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるランキング情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供」
第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,ソフトウェア制作におけるコンピュータソフトウェアの開発,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」



審決日 2021-09-16 
出願番号 商願2020-14416(T2020-14416) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 マナウス、マナアス、マナ 
代理人 森下 賢樹 
代理人 村田 雄祐 

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