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審決分類 審判 一部取消  無効としない Z093541
管理番号 1377979 
審判番号 取消2020-300614 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-09-04 
確定日 2021-09-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第4271599号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4271599号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月21日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」、第35類「広告」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与」及び第42類「飲食物の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年3月19日に登録査定、同年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、令和2年(2020年)9月17日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成29年(2017年)9月17日から令和2年(2020年)9月16日までを以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第35類「広告」及び第41類「映画の上映・制作又は配給」(以下「請求に係る指定商品及び指定役務」という。)について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが「請求に係る指定商品及び指定役務」について使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
乙第2号証の1ないし乙第2号証の4は、被請求人が配布するアプリケーションソフトウェアに関するものである。しかし、本アプリケーションソフトウェアのタイトルは「RealLive(tuned on by Zepp)」であり、本件商標とは全く異なる。また、アプリケーションソフトウェアのアイコンに表示された商標には、本件商標の他に「Tuned on by」の文言が、メニュー画面に表示された商標には「Hall Network」の文言がそれぞれ付加されており、本件商標と一致しない。そのため、これらの物件は第9類の指定商品に関する本件商標の使用を示すものとはいい難い。
乙第3号証の1及び乙第3号証の2は、被請求人の運営するライブハウス内における広告の募集案内であり、ライブハウスにて音楽の興行等を行う者に対する案内であると解されるところ、当該業務は音楽の興行等に付随するものにすぎず、独立して商取引の目的となっているとはいい難い。また、乙第3号証の1及び乙第3号証の2に表示された商標には「Hall Network」の文言が付加されており、本件商標と一致しない。したがって、これらの物件は第35類「広告」に関する本件商標の使用事実を示すものとはいえない。
乙第3号証の3は、被請求人の販売するTシャツやチケットホルダー、人形等のグッズに関する宣伝広告と解されるところ、本件審判の対象である指定商品・役務とは何ら関連性がないものであり、本件商標の使用を示すものとはいえない。
乙第3号証の4は、被請求人の運営するウェブサイトを印刷したものであるが、ウェブサイト上で掲示されているバナー広告の掲示サービスは通常、検索エンジンの運営者が提供するものであることから、本証のみによって被請求人が自ら第35類「広告」に関する役務を行ったことが立証されたとはいい難いところである。
乙第4号証の1及び乙第4号証の2は、被請求人の運営するウェブサイトを印刷したものと解されるが、被請求人が特定の映画について、自身の運営する施設内でポスターの掲示等により「応援」していることが示されているのみであり、被請求人自ら映画の上映等を行ったことを示すものとはいえない。
乙第4号証の3ないし乙第4号証の6は、被請求人の運営する施設内における映画の上映の事実を推認させるものであるが、そもそも本証において本件商標と同一の商標が使用されている事実が示されていない。したがって、これらの物件は第41類「映画の上映・制作又は配給」に関する本件商標の使用を示すものとはいえない。
このように、被請求人の提出した物件は、いずれも、本件商標が本件審判の対象である指定商品・役務について要証期間内に使用された事実を示すものとはいい難い。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
1 本件商標は、要証期間に日本国内において本件商標権者がその請求に係る指定商品及び指定役務について使用している事実の主張
(1)第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、乙第2号証の1ないし乙第2号証の4により、被請求人が本件商標を当該商品について使用していることを証明する。
ア 乙第2号証の1には、「スマホでライブ体験出来る!ライブサウンド無料体験アプリ好評配信中!」及び「2020.03.13」の記載があり、「『RealLive(turned on by Zepp)?会場公認!ライブサウンド無料体験アプリ』を好評配信中です。」の記載がなされている。
イ 乙第2号証の2は、「RealLive(turned on by Zepp)」(「Zepp」は、本件商標と同一の商標が表示されている。)のアイコンがスマートフォン上にダウンロードされている状態が示されており、本件商標が継続して使用されている事実が示されている。
ウ 乙第2号証の3は、乙第2号証の2のアイコンを開き、「その他」の画面の中の「メニュー」画面である。当該「メニュー」画面には、本件商標が表示され、かつ、使用されていることがわかる。
エ 乙第2号証の4は、App Storeプレビュー画面であり、「RealLive(turned on by Zepp)」のアプリケーションソフトウェアが入手可能であることがわかり、その「評価とレビュー」からは、このアプリケーションソフトウェアが少なくとも2018年6月12日、2019年1月17日時点で使用されていることもわかる。
したがって、本件商標が使用されている「RealLive(turned on by Zepp)」のアプリケーションソフトウェアは、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に属する商品であるから、本件商標は、前記商品に使用されていることは明らかである。
(2)第35類「広告」については、乙第3号証の1ないし乙第3号証の4により、被請求人が本件商標を当該役務について使用していることを証明する。
ア 乙第3号証の1は、被請求人のホームページ内にある「Zeppホール内での広告展開のご案内」の写しであり、本件商標が使用されている。被請求人が運営する「Zepp」のホールが複数の地域で展開されていることが示されており、かつ、第三者のための広告が行なわれている。また、乙第3号証の1には、2017年11月20日の日付が記載されており、現在に至るまで継続して運営されていることがわかる。
イ 乙第3号証の2は、乙第3号証の1に示す「Zepp」のホール内で展示されている広告物の写真である。例えば、乙第3号証の2に示すように、漫画「日々ロック」の広告がなされている。
ウ 乙第3号証の3は、「2017 Zepp Original Goods」とあるように、被請求人と第三者とのコラボ商品の広告であり、本件商標が使用されていることがわかる。例えば、乙第3号証の3に示すように、「Zepp×SNOOPY」、「Zepp×Hello Kitty」、「Zepp×BE@RBRICK2」などの広告がなされている。
エ 乙第3号証の4は、被請求人の2019年3月30日(土)のホームページであり、本件商標も使用されているが、当該ホームページには、「イベント&パーティのご用命は/ケータリングJECCAへ」というバナー広告が掲載されている。このバナー広告は、第35類「広告」に含まれる。
(3)第41類「映画の上映・制作又は配給」については、乙第4号証の1ないし乙第4号証の6により、被請求人が本件商標を当該役務について使用していることを証明する。
ア 乙第4号証の1は、被請求人のホームページ内のタブのNEWSの部分であり、被請求人が「映画の上映」を行っていることが分かる。上記乙第4号証の1の2019.09.11の欄には、「この秋Zeppは,映画『Yesterday』を応援します!」との記載があり、乙第4号証の2は、「この秋Zeppは,映画『Yesterday』を応援します!」の当該頁であり、当該頁には、本件商標が使用されている。
イ 乙第4号証の3は、被請求人の2018年4月12日のホームページであり、ビヨンセ主演映画「ドリームガールズ」[ディレクターズカット版]一夜限りのキネマ最響上映@Zepp札東名阪」が上映されることが案内されている。乙第4号証の4は、乙第4号証の3に示す「ドリームガールズ」の案内であり、被請求人が第41類「映画の上映・制作又は配給」の役務を行っている事実を示している。
ウ 乙第4号証の5は、被請求人の2018年5月8日のホームページであり、「1Dドキュメンタリー映画『ワン・ダイレクションTHIS IS US』一夜限りのキネマ最響上映@Zepp東阪」が上映されることが案内されている。乙第4号証の6は、乙第4号証の5に示す「ワン・ダイレクションTHIS IS US」の案内であり、被請求人が第41類「映画の上映・制作又は配給」の役務を行っている事実を示している。
2 結び
以上のとおり、要証期間に日本国内において、被請求人がその請求に係る指定商品及び指定役務についての本件商標の使用をしていた事実は、乙各号証から明らかであるから、請求人の本件商標に対する登録取消の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 事実認定
被請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)商品「アプリケーションソフトウェア」について
ア 2020年3月13日付けのアプリケーションソフトウェア「RealLive(turned on by Zepp)?会場公認!ライブサウンド無料体験アプリ?」の案内(広告物)には、「スマホでライブ体験出来る!ライブサウンド無料体験アプリ好評配信中!」の記載がある(乙2の1)。
イ アプリケーションソフトウェア「RealLive(turned on by Zepp)」がダウンロードされたスマートフォンの画面上のアイコン(右下)に、太字風の「ZP」の欧文字の中央に、筆記体風の「Zepp」の欧文字を重ねて表されてなる商標(「ZP」の文字部分は白色で、「Zepp」の文字部分は黒色の輪郭線内に赤色で、それぞれ着色されている。)が表示されている(乙2の2)。
ウ 上記イのアイコンを起動し、「その他」の項目中の「メニュー」画面には、太字風の「ZP」の欧文字の中央に、筆記体風の「Zepp」の欧文字を重ねて表されてなる商標(「ZP」の文字部分は赤色で、「Zepp」の文字部分は黒色の輪郭線内に白色で、それぞれ着色されている。)が表示されている(乙2の3)。
エ App Storeプレビュー画面において、「RealLive(turned on by Zepp)」のアプリケーションソフトウェアが入手可能であることがわかり、その「評価とレビュー」の項目には、2018年6月12日及び2019年1月17日のレビューが表示されており、「情報」の項目には、「販売元 Zepp Hall network Inc」の記載がある(乙2の4)。
(2)役務「広告」について
本件商標権者のホームページ内にある広告物「Zeppホール内における広告展開のご案内」(2017年11月20日)において、1頁目の右側中段及び最終頁の中程に、太字風の「ZP」の欧文字の中央に、筆記体風の「Zepp」の欧文字を重ねて表されてなる商標(「ZP」の文字部分は赤色で、「Zepp」の文字部分は白色の輪郭線内に黒色で、それぞれ着色されている。)が表示されている(以下、当該商標と上記1(1)イ及びウの3つの商標をまとめて「使用商標」という。)。
また、1頁目の左側中段には「Zepp Hall Network Inc,」の文字並びに最終頁には「株式会社Zeppホールネットワーク」及び「東京都港区六本木3-16-33」の文字が表示されている。
そして、本件商標権者が運営する全国6つの「Zeppホール」の各会場(「Zepp Sapporo」、「Zepp Tokyo」、「Zepp DiverCity(TOKYO)」、「Zepp Nagoya」、「Zepp Namba」(OSAKA)、「Zepp Osaka Bayside」)で、第三者のための「コインロッカー広告掲出」、「コルトン(=自照式ポスター)看板広告掲出」、「大型ポスター広告掲出」及び「カラビナ広告出稿」等が行なわれている(以上、乙3の1)。
2 判断
上記1で認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標
本件商標は、別掲のとおり、太字風の「ZP」の欧文字の中央に、筆記体風の「Zepp」の欧文字を重ねて表されてなるところ、上記1(1)イ及びウ並びに同(2)のとおり、アプリケーションソフトウェア「RealLive(turned on by Zepp)」がダウンロードされたスマートフォンの画面上のアイコン(乙2の2)や、当該アイコンを起動した画面(「その他」の項目中の「メニュー」画面)(乙2の3)、本件商標権者のホームページ内にある「Zeppホール内における広告展開のご案内」(乙3の1)の1頁目の右側中段及び最終頁の中程に表示されている太字風の「ZP」の欧文字の中央に、筆記体風の「Zepp」の欧文字を重ねて表されてなる商標は、一部に色彩等の違いはあるものの、いずれも本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
この点に関し、請求人は、アプリケーションソフトウェアのタイトルは「RealLive(tuned on by Zepp)」であって本件商標とは全く異なるし、アプリケーションソフトウェアのアイコンに表示されている商標(乙2の2)には、本件商標の他に「Tuned on by」の文字が、さらに、メニュー画面に表示されている商標(乙2の3)には「Hall Network」の文字がそれぞれ付加されており、本件商標と一致しないから、当該物件は第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に関する本件商標の使用を示すものとはいい難い旨、また、「Zeppホール内における広告展開のご案内」に表示されている商標(乙3の1)には「Hall Network」の文字が付加されており、本件商標と一致しないから、当該物件は第35類「広告」に関する本件商標の使用を示すものとはいえない旨主張する。
しかしながら、商品に複数の商標(例えば、ハウスマークとペットネーム等)が使用され得ることは顕著な事実であるから、アプリケーションソフトウェアのタイトルが本件商標と異なることは、本件商標の使用の事実に全く影響しないことである。
また、乙2の2のスマートフォン画面上の右下のアイコンに表示された使用商標の右側には、小さく「Turned」と「on by」の文字が二段で表示されており、乙2の3のメニュー画面及び乙3の1の広告物に表示された使用商標の下には、小さく「Hall Network」の文字が表示されているが、いずれも大きく顕著に表された使用商標が看者の注意を強くひくものといえるから、使用商標は、独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(2)使用商品及び使用役務
使用商標が表示されている上記1(1)の「アプリケーションソフトウェア」(乙2の2及び乙2の3)は、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる商品である。
また、使用商標が表示されている同(2)の広告物(乙3の1)の内容は、「広告」の役務と認められる。
この点に関し、請求人は、乙第3号証の1は、本件商標権者の運営するライブハウス内における広告の募集案内であり、ライブハウスにて音楽の興行等を行う者に対する案内であると解されるところ、当該業務は音楽の興行等に付随するものにすぎず、独立して商取引の目的となっているとはいい難い旨主張する。
しかしながら、乙第3号証の1の広告物のどこにも、ライブハウスで音楽の興行等を行う者に限定した案内であることをうかがわせる記載は見当たらないから、請求人の主張は採用することができない。
(3)使用時期
上記1(1)アのアプリケーションソフトウェア「RealLive(turned on by Zepp)」の広告物には「2020年3月13日」(乙2の1)、同エの同アプリケーションソフトウェアの「評価とレビュー」の項目には「2018年6月12日」及び「2019年1月17日」(乙2の4)、そして、「Zeppホール内における広告展開のご案内」の広告物には「2017年11月20日」(乙3の1)が、それぞれ表示されており、いずれも、要証期間内である。
(4)使用者
上記1(1)エのアプリケーションソフトウェア「RealLive(turned on by Zepp)」の販売元は、「Zepp Hall network Inc」(乙2の4)とあり、「Zeppホール内における広告展開のご案内」で広告業の広告を行っているのは、「Zepp Hall network Inc,」及び「株式会社Zeppホールネットワーク」(乙3の1)であり、いずれも本件商標権者と認められる。
(5)使用行為
上記1(1)イ及びウの、アプリケーションソフトウェア「RealLive(turned on by Zepp)」がダウンロードされたスマートフォンの画面上のアイコンや、当該アイコンを起動した画面(「その他」の項目中の「メニュー」画面)において使用商標が表示される行為は、「商品又は商品の包装に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為」(商標法第2条第3項第2号)が行われていたものと認められる。
また、上記1(2)の、本件商標権者のホームページ内にある広告物「Zeppホール内における広告展開のご案内」において使用商標が表示される行為は、「役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)が行われていたものと認められる。
(6)小括
上記(1)ないし(5)で判断したとおり、本件商標の商標権者である被請求人は、要証期間に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第35類「広告」について、前者はその使用商品(「アプリケーションソフトウェア」)に本件商標と社会通念上同一の商標を付してインターネットを通じて提供し、後者はその使用役務(「広告」)の広告物に本件商標と社会通念上同一の商標を付してインターネットにより提供していたことが認められる。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件商標の商標権者が、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品及び指定役務中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第35類「広告」について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用(商標法第2条第3項第2号及び同第8号該当)をしていたことを証明したと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本件商標)




審理終結日 2021-04-08 
結審通知日 2021-04-13 
審決日 2021-04-28 
出願番号 商願平9-150687 
審決分類 T 1 32・ - Y (Z093541)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 森山 啓
小田 昌子
登録日 1999-05-14 
登録番号 商標登録第4271599号(T4271599) 
商標の称呼 ゼップ、ゼットピイ、ゼットイイピイピイ 
代理人 特許業務法人栄光特許事務所 
代理人 羽切 正治 
代理人 小野 博喜 
代理人 大木下 香織 

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