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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1376942 |
審判番号 | 不服2021-2679 |
総通号数 | 261 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-03-01 |
確定日 | 2021-08-26 |
事件の表示 | 商願2019-121436拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年9月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年9月17日付け:拒絶理由通知書 令和2年10月26日受付:意見書 令和3年2月25日付け:拒絶査定 令和3年3月1日付け:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5475381号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) 別掲2 本願の補正後の指定役務 第35類「介護事業・福祉事業に関する経営の診断・指導・助言・コンサルティング及び情報の提供,介護福祉施設に関する経営の診断・指導・助言・コンサルティング及び情報の提供,介護事業・福祉事業の開業に関する指導・助言・コンサルティング及び情報の提供,介護事業・福祉事業の管理に関する指導及び助言,介護事業・福祉事業の経営に関する指導及び助言,介護事業・福祉事業を行う企業の売却・買収・合併提携に関する指導・助言・コンサルティング及び情報の提供,企業の買収・合併の仲介,フランチャイズ方式による介護事業の運営・管理及びそれらに関する指導・助言,介護用品・福祉用具及びその他の商品の販売に関する情報の提供,介護用品・福祉用具及びその他の商品の展示会の企画又は開催,老人養護(介護を含む。)用品及びその他の商品の市場調査・販売に関する情報の提供(インターネットによるものを含む。),介護人・介護福祉士・ホームヘルパー・家政婦・看護士の紹介及びあっせん,求人情報の提供,競売の運営,広告業,ウェブサイト上の広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,インターネット上でおこなう商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理,商品の通信販売に関する指導・助言及び情報の提供,商品の通信販売の媒介又は取次ぎ,小売又は通信販売の経営に関する指導・助言,インターネットにおけるショッピングモール事業の運営及び管理,市場調査又は分析,フランチャイズ事業の運営及び管理,フランチャイズ事業の経営に関する助言及び指導,マーケティング事業の経営の診断・指導及び助言,マーケティング事業及び経営に関する情報の提供,マーケティングのための市場実態調査」 |
審決日 | 2021-08-12 |
出願番号 | 商願2019-121436(T2019-121436) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 塩原 嘉男、守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 山根 まり子 |
商標の称呼 | アイアイアイワンダフルライフ、アイアイアイ、スリーアイ、サンアイ、ワンダフルライフ |
代理人 | 山下 滋之 |