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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1376858 |
審判番号 | 不服2020-16886 |
総通号数 | 261 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-12-08 |
確定日 | 2021-08-12 |
事件の表示 | 商願2019-148355拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ブランディング千社札」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年11月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年8月19日受付けの手続補正書により、第16類「紙製の千社札(貼り札),紙製コースター,紙類,写真立て,絵はがき,印刷物,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗」及び第42類「名刺のデザインの考案,グラフィックアートデザインの考案,デザインの考案(広告に関するものを除く。)」に補正され、その後、当審における同年12月8日受付けの手続補正書により、第42類に属する指定役務を削除する旨の補正がされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4709468号商標(以下「引用商標」という。)は、「Brand・ing」の欧文字及び記号を書してなり、第5類、第16類、第29類、第30類、第32類、第34類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月17日に登録出願、同年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ブランディング千社札」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「ブランディングセンジャフダ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-07-27 |
出願番号 | 商願2019-148355(T2019-148355) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 上山 達也、白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
大森 友子 水落 洋 |
商標の称呼 | ブランディングセンジャフダ、ブランディング、センジャフダ |
代理人 | 亀卦川 巧 |
代理人 | 木下 洋平 |