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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W354143 |
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管理番号 | 1375996 |
審判番号 | 不服2020-10826 |
総通号数 | 260 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-08-04 |
確定日 | 2021-07-16 |
事件の表示 | 商願2019-27914拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「グリーンリビング」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年2月21日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定役務については、当審における令和2年8月4日付け及び同3年4月20日付け手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は、登録第5490540号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定役務 第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,ショッピングセンター及びショッピングモールの事業の運営及び管理,電子メール又はインターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,身の回り品(「布製身の回り品・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具(「エッグスライサー(電気式のものを除く。)・かつお節削り器・缶切・スプーン・チーズスライサー(電気式のものを除く。)・ピザカッター(電気式のものを除く。)・フォーク・家庭用食品包装フィルム・調理用具・アイスペール・角砂糖挟み・くるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・ざる・塩振り出し容器・しゃもじ・じょうご・ストロー・膳・栓抜(電気式のものを除く。)・卵立て・タルト取り分け用へら・ナプキンホルダー・ナプキンリング・鍋敷き・はし・はし箱・ひしゃく・ふるい・盆・ようじ・ようじ入れ・織物製テーブルナプキン・紙製ごみ収集用袋・プラスチック製ごみ収集用袋・清掃用具及び洗濯用具・ふきん」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供」 第43類「飲食物の提供及びこれに関する情報の提供」 |
審決日 | 2021-06-30 |
出願番号 | 商願2019-27914(T2019-27914) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W354143)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中尾 真由美 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 豊田 純一 |
商標の称呼 | グリーンリビング、リビング |
代理人 | 緒方 雅昭 |
代理人 | 宮崎 昭夫 |