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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0916182125353841
管理番号 1375954 
審判番号 不服2020-9048 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-30 
確定日 2021-07-06 
事件の表示 商願2018-59405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類、第21類、第25類、第35類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年5月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年7月31日受付、同年12月27日受付、当審における同2年6月30日受付及び同3年5月12日受付の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1757733号商標、登録第4062638号商標、登録第4314992号商標、登録第4898195号商標、登録第5175761号商標、登録第5175762号商標、登録第5982797号商標、国際登録第1190289号商標、国際登録第1353898号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標)


別掲2(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類 「コメディ・ドラマ・アクション・アドベンチャー・アニメを内容とする映画フィルム,コメディ・ドラマ・アクション・アドベンチャー・アニメを内容とするテレビ放映用映画フィルム,音楽・コメディ・ドラマ・アクション・アドベンチャー・アニメを内容とする録画済み又は録音済みオーディオビデオディスク・DVD,ステレオヘッドフォン,電池,携帯電話機,コンパクトディスクプレーヤー,ダウンロード可能なマルチメディアコンテンツの音声・映像プレーヤー,家庭用テレビゲーム用プログラムを記憶させたカートリッジ,ビデオオンデマンド方式で提供される多様なトピックについてのフィクション及びノンフィクションを内容とするダウンロード可能な映画及びテレビ番組,ヘッドフォン,イヤホン,トランシーバー,電話機,携帯電話機用ヘッドフォン,携帯電話機用アダプター,双眼鏡,装飾用磁石,目盛り付き定規(測定器具),拡大鏡,マイクロホン,運動用ヘルメット,自転車用ヘルメット,救命胴衣,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする書籍の性質を持つダウンロード可能な電子出版物,漫画本・劇画本・子供向け書籍・攻略本の性質を持つダウンロード可能な電子出版物,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする雑誌の性質を持つダウンロード可能な電子出版物,娯楽分野の塗り絵帳・子供向けアクティビティブック・雑誌の性質を持つダウンロード可能な電子出版物」
第16類 「印刷物,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする書籍,漫画本,子供向け書籍,攻略本,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする雑誌,塗り絵本,子供向けアクティビティブック,文房具,便せん,封筒,ノートブック,日記帳,ノートカード,グリーティングカード,トレーディングカード,リトグラフ,ペン,鉛筆,ペンケース,消しゴム,クレヨン,マーカーペン,色鉛筆,絵の具箱(学用品),チョーク,黒板,転写式ステッカー,熱転写ステッカー,ポスター,画像貼付用裏紙付きプラスチックフィルム製接着シール,台紙に貼られた写真・台紙に貼られていない写真,ブックカバー,しおり,カレンダー,包装紙,パーティー用紙製装飾品,紙ナプキン,クレープ紙,招待状用カード,紙製テーブルクロス,紙製のケーキのデコレーション,刺繍・アップリケ用転写紙,衣装・パジャマ・スウェットシャツ・Tシャツ用の印刷された型紙」
第18類 「傘」
第21類 「陶器製・ガラス製・磁器製の小像,歯ブラシ,紙くず用カゴ,園芸用手袋,ゴム製家事用手袋」
第25類 「ズボンつり,ベルト,ブーツ,靴類,スニーカー,サンダル,ブーティー,仮装用・ハロウィーン用の衣服,革製ベルト」
第35類 「娯楽及び教育を内容とする映画及びテレビ番組を内容とする音声・画像・映像のオンラインによる小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる競売の提供,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」
第38類 「電気通信,一般的に関心の高いトピックに関してコンピュータユーザ間で行われるリアルタイムのオンラインによる通信,利用者間のメッセージ通信のためのオンラインチャットルーム・電子掲示板及びフォーラムにアクセスするための接続の提供,インターネットを経由したオーディオビジュアル及びマルチメディアコンテンツのストリーミング方式による通信,インターネットを経由したオーディオビジュアル及びマルチメディアコンテンツの送信及び配信,ビデオオンデマンド方式による通信,音声及び映像のビデオオンデマンドによる送信,オーディオビジュアルコンテンツのストリーミング方式による通信,オーディオビジュアルコンテンツの放送,オーディオビジュアルコンテンツの送信及び配信,インターネットによる音声又は映像を送る放送,インターネットによる映像の放送,インターネットによる音声の放送,インターネット又は他の通信ネットワークによる映像の放送,ビデオクリップの電子的送信,インターネット経由のビデオオンデマンドサービスにより提供される放送並びにビデオコンテンツ及びオーディオコンテンツへの電気通信接続用回線の提供,電子計算機端末による通信情報ネットワークへの複数ユーザによる接続の提供,チャットルーム形式による電子掲示板通信,ポータル経由による電気通信,電子メールによる通信,ユーザのためのインターネットへの接続の提供,ユーザによるソーシャルネットワーキング情報を内容とするパーソナルプロフィール作成を可能にするオンラインによるネットワークへの接続の提供,娯楽を内容とするオンラインによるコンピュータデータベース及び検索可能なデータベースへの接続の提供,書籍・漫画本・劇画本・子供向けの本・著者・読書等に関する双方向ディスカッショングループを特徴とするコンピュータネットワーク又はウエブサイトへの接続の提供」
第41類 「書籍の制作,オンラインによる書籍の制作,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする書籍の性質を持つダウンロード不可の電子出版物の制作,漫画本・子供向け書籍・攻略本の性質を持つダウンロード不可の電子出版物の制作,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする雑誌の性質を持つダウンロード不可の電子出版物の制作,娯楽分野の塗り絵帳・子供向けアクティビティブック・雑誌の性質を持つダウンロード不可の電子出版物の制作」

審決日 2021-06-21 
出願番号 商願2018-59405(T2018-59405) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0916182125353841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹小林 大祐 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 庄司 美和
馬場 秀敏
商標の称呼 デイシイユニバース、デイシイ、ユニバース 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

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