• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W05
管理番号 1375070 
審判番号 不服2020-13662 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-30 
確定日 2021-06-18 
事件の表示 商願2019-58552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「大人女子」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における令和2年9月30日付の手続補正書により、第5類「サプリメント」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『若々しさと大人の落ち着きを兼ね備えた女性』程の意味合いで使用されている『大人女子』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、『大人女子向けの商品』が開発、販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『大人女子向けの商品』であることを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「大人女子」の文字を標準文字で表してなるところ、「大人女子」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「大人女子」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の宣伝広告や、企業理念、経営方針等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実はなく、また、取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-05-31 
出願番号 商願2019-58552(T2019-58552) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎武谷 逸平 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小俣 克巳
商標の称呼 オトナジョシ 
代理人 大塚 啓生 
代理人 中村 仁 
代理人 土生 真之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ