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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W05
管理番号 1375060 
審判番号 不服2020-13107 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-18 
確定日 2021-06-14 
事件の表示 商願2019-35148拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「奇跡の酵母」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年3月8日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和2年4月6日付けの手続補正書により、第5類「酵母を含有するサプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし食物繊維・乳酸菌・抹茶を配合した顆粒状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『奇跡の酵母』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『奇跡』の文字は、『常識では考えられない神秘的な出来事』(『岩波書店 広辞苑第六版』以下同じ)を意味する語であり、また、『酵母』の文字は、『出芽によって繁殖する円形もしくは楕円形の微細な単細胞の菌類の総称。』を意味し、本願の指定商品の分野において、商品の原材料として広く用いられているから、本願商標は、その構成全体から『常識で考えられないような酵母』程の意味合いが想起される。そして、本願の指定商品の分野においては、『奇跡』の語が、『奇跡の○○』(『○○』には原材料等が入る。)の形で、原材料の希少価値が高いことや高品質であること等を謳う宣伝文句として、商品を紹介する際に広く一般に用いられている実情がある。また、飲食料品や化粧品の分野において、『奇跡の酵母』の語が、酵母の品質を誇称する宣伝文句として一般に用いられている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『常識では考えられない、希少価値の高いあるいは高品質な酵母を含有する商品』であることを謳った、商品の顧客吸引、販売促進を図るための標語の一類型と理解するにとどまり、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「奇跡の酵母」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、原審説示の意味を有する「奇跡」と「酵母」の文字とを、助詞の「の」を介して組み合わせてなるものであって、本願商標全体からは、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに原審説示のような商品の宣伝文句を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、特定の語義を有することのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「奇跡の酵母」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の希少価値の高いこと又は高品質であることを謳う宣伝文句として、取引上一般に使用されている事実はなく、また、取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-05-26 
出願番号 商願2019-35148(T2019-35148) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子渡辺 悦子 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 小俣 克巳
荻野 瑞樹
商標の称呼 キセキノコーボ、キセキ 
代理人 小山 輝晃 
代理人 澤木 紀一 

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