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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z25 |
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管理番号 | 1375044 |
審判番号 | 取消2019-300705 |
総通号数 | 259 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-07-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2019-09-19 |
確定日 | 2021-01-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4272784号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4272784号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和元年9月19日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、同年5月14日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が令和2年1月15日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2020-08-21 |
結審通知日 | 2020-08-26 |
審決日 | 2020-09-14 |
出願番号 | 商願平9-111252 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
X
(Z25)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
小出 浩子 板谷 玲子 |
登録日 | 1999-05-14 |
登録番号 | 商標登録第4272784号(T4272784) |
商標の称呼 | マシュマロ |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |