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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W32
管理番号 1374049 
審判番号 不服2020-14568 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-19 
確定日 2021-05-28 
事件の表示 商願2019-84365拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Cafe LEMONADE」」(「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。)の欧文字を横書きしてなり、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年6月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年10月19日付け手続補正書により、第32類「レモネード,レモネードのもと,清涼飲料のもと,清涼飲料,果実飲料,炭酸飲料,飲料用野菜ジュース,乳性飲料,乳清飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5644664号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-05-11 
出願番号 商願2019-84365(T2019-84365) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 智代柿本 涼馬 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 カフェレモネード、レモネード 
代理人 小野 博喜 
代理人 仲村 圭代 
代理人 羽切 正治 

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