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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W030509101418242526283235
管理番号 1374045 
審判番号 不服2020-14462 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-15 
確定日 2021-05-25 
事件の表示 商願2019-57279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第9類、第10類、第14類、第18類、第20類、第24類、第25類、第26類、第28類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年4月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年4月22日付けの手続補正書及び当審における同年10月15日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1295915号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第3類「化粧品,スキンケア用化粧品,顔用化粧品,目のまわりに用いられる化粧品,日焼け止め用化粧品,洗顔料,香水類,スティック状の香料,マッサージ用剤(医療用のものを除く。),マッサージクリーム,マッサージオイル,身体防臭剤,制汗・防臭用化粧品,せっけん類,頭皮用洗浄剤,身体用洗浄剤,制汗・防臭用せっけん,ハンドクリーム,ハンドローション」
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用粘着テープ,医療用粘着パッチ,医療用テーピングテープ,サプリメント,プロテインを主原料とするサプリメント,プロテインを主原料とする加工食品,プロテインを主原料とする栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,制汗剤,ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・チュアブル状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ペパーミントオイルを主原料とする粉末状・顆粒状・タブレット状・チュアブル状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ブルーベリーを主原料とする粉末状・顆粒状・タブレット状・チュアブル状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,バレニンを主原料とする粉末状・顆粒状・タブレット状・チュアブル状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,酵素を主原料とする粉末状・顆粒状・タブレット状・チュアブル状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品」
第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,救命用具,測定機械器具,歩数計,方位コンパス,電気通信機械器具,イヤホン,デジタルカメラ,ナビゲーション装置,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,活動量計,眼鏡型携帯情報端末,身体装着式携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,サングラス,水中眼鏡,運動用保護ヘルメット,ヘッドマウントディスプレイ,ヘッドマウントディスプレイ用アイマスク,ヘッドマウントディスプレイ用ケース,ヘッドマウントディスプレイ用カバー,ヘッドマウントディスプレイ用ストラップ」
第10類「運動用または健康用酸素吸入器,医療用機械器具,医療用サポーター,扁平足用サポーター,医療用のテープ状鼻孔拡張器具,家庭用電気マッサージ器,支持包帯,関節用包帯,医療用磁気ネックレス,睡眠用耳栓,防音用耳栓,医療用コルセット」
第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,ネックレス,ブレスレット,アンクレット,指輪,時計,記念カップ,記念たて」
第18類「ペット用被服類,かばん類,袋物,スポーツバッグ,リュックサック,ナップザック,乗馬用具」
第24類「布製身の回り品,タオル」
第25類「被服,水泳着,腰保護用コルセット,関節保護用コルセット(医療用のものを除く。),ベスト,ダウンベスト,スポーツ用ベスト,スポーツ用タイツ,ティーシャツ,ズボン,ウインドブレーカー,ジャンパー,帽子,手袋,ソックス,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,腰保護用ベルト(医療用のものを除く。),関節保護用ベルト(医療用のものを除く。),履物,インソール,運動用特殊靴,靴及び運動用特殊靴,運動用特殊衣服,リストバンド,アームスリーブ,レッグスリーブ,アイマスク,ヘッドバンド」
第26類「頭飾品,ヘアバンド,ヘアネット,ヘアピン,腕留め」
第28類「運動用具,サポーター,運動用サポーター,運動用の腰保護用サポーター,運動用の関節保護用サポーター,手首保護サポーター,運動用テーピング用テープ,運動用のテープ状鼻孔拡張器具,釣り具」
第32類「清涼飲料,酸素を充填した清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アイソトニック飲料,エネルギー補給用清涼飲料,プロテインを含む清涼飲料,飲料水,酸素を充填した飲料水,乳清飲料」
第35類「商品の販売に関する情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


審決日 2021-05-10 
出願番号 商願2019-57279(T2019-57279) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W030509101418242526283235)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森 あゆみ 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 黒磯 裕子
馬場 秀敏
商標の称呼 トリームイイスポーツギア、トリーム、エクストリームイイスポーツギア、エクストリーム、エキストリーム、イイスポーツギア、スポーツギア 
代理人 中村 理弘 
代理人 山田 泰之 

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