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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W35
管理番号 1374032 
審判番号 不服2020-13903 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-02 
確定日 2021-05-27 
事件の表示 商願2019- 61593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「De Agave」の欧文字を標準文字で表してなり,第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成31年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『De Agave』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『Agave』の文字は『リュウゼツラン』を意味し,本願指定役務との関係においては,テキーラの原材料であるリュウゼツランを容易に理解させるものであり,また,本願商標構成中の『De』の文字は,欧文字2文字であって識別力の低い部分であるため,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『識別力の低い欧文字2字とテキーラの原材料であるリュウゼツラン』の組み合わせであり,小売等役務の取扱商品の原材料を表したものであることを認識するにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を有せず,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものであるから,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「De Agave」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして,その構成中の「De」の文字は,本願商標全体の語頭部分に位置し,「D」の文字が大文字で表されていることからすれば,識別力の低い欧文字2字というよりはむしろ,「[所有]・・・の」等を意味するフランス語(「クラウン仏和辞典第7版」株式会社三省堂)又はスペイン語(「現代スペイン語辞典改訂版」株式会社白水社)の前置詞である「de」を表したと認識させるとみるのが自然である。
また,本願商標の構成中の「Agave」の文字は,「リュウゼツラン」の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)として辞書等に載録されているものであるとしても,直ちにその意味を理解されるとまではいい難く,むしろ一種の造語として認識されるというべきである。
そうすると,本願商標を構成する文字は,原審で説示したような意味合いを認識させることはないというべきであり,その構成全体をもって,特定の意味合いを有することのない一種の造語として,理解,認識されるとみるのが相当である。
以上からすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-05-13 
出願番号 商願2019-61593(T2019-61593) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田崎 麻理恵 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 茂木 祐輔
小田 昌子
商標の称呼 デアガベ、アガベ、アゲーブ 
代理人 辻本 依子 
代理人 小林 健一郎 
代理人 宮崎 超史 
代理人 土野 史隆 
代理人 特許業務法人Toreru 

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