• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服202010920 審決 商標
不服20208621 審決 商標
不服20206681 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W41
管理番号 1373972 
審判番号 不服2020-12161 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-31 
確定日 2021-05-11 
事件の表示 商願2018-140012拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「芥川龍之介検定」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月12日に登録出願、その後、本願の指定役務については、当審における令和2年8月31日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『芥川龍之介検定』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『芥川龍之介』の文字は、『小説家。大正文学の中心作家の一人。』の意味を、また『検定』の文字は、『一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格などを決定すること。検定試験の略。』の意味を有する語であるから、本願商標は全体として『芥川龍之介に関する知識等を一定の基準に照らして検査し、合否や資格などを決定する検定試験』程の意味合いを容易に理解させ、本願商標をその指定役務に使用しても、『芥川龍之介に関する検定試験に係る役務』であることを認識させるにすぎないから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「芥川龍之介検定」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであって、視覚上、全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、「芥川龍之介検定」の文字は、辞書等に載録がないものであって、当該文字が、役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「芥川龍之介検定」の文字が、特定の役務の質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これをその指定役務に使用しても、これが役務の質等を表示したものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-04-21 
出願番号 商願2018-140012(T2018-140012) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
T 1 8・ 272- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北口 雄基 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 豊田 純一
青野 紀子
商標の称呼 アクタガワリューノスケケンテー、アクタガワリューノスケ 
代理人 古谷 聡 
代理人 義経 和昌 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ