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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09353842 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09353842 |
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管理番号 | 1373944 |
審判番号 | 不服2020-11451 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-08-18 |
確定日 | 2021-05-11 |
事件の表示 | 商願2019- 20346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「IoT-EX」の文字等を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第38類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年2月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『IoT-EX』の文字等を標準文字で表してなるところ,その構成中,『IoT』の文字は,『建物,電化製品,自動車,医療機器など,パソコンやサーバーといったコンピューター以外の多種多様なモノがインターネットに接続され,相互に情報をやり取りすること。』の意味合いを有し,電気通信機械器具や,家電製品などに適用されており,また,『-EX』の部分は,商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字及びハイフンの一類型として認識されるものである。そうすると,本願商標をこの商標登録出願に係る指定商品に使用しても,また,指定役務中『電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても,これに接する需要者は,(取扱)商品がインターネットに接続され,相互に情報をやり取りするものであることと,(取扱)商品の種別・規格・品番等を認識するにとどまり,何人の業務に係る商品又は役務であることを認識することができないから,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,本願商標を,インターネットに接続され,相互に情報をやり取りする商品以外の商品又はインターネットに接続され,相互に情報をやり取りする商品以外の商品を取り扱う電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「IoT-EX」の文字等を標準文字で表してなるところ,本願商標を構成する「IoT」の文字及び「-EX」の文字及びハイフンが,それぞれ,原審説示のとおりの意味合いを認識させるものであるとしても,構成全体は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって,これより生ずる「アイオーティーイーエックス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから,かかる態様においては,その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として,理解,認識されるとみるのが相当である。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「IoT-EX」の文字等が,商品の品質や役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他商品又は自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用した場合,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず,また,商品の品質や役務の質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品及び指定役務 第9類「電気通信機械器具,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電子出版物」 第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,電気通信への加入契約の取次ぎ,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第38類「電気通信(放送を除く。),放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,検索エンジンの提供,コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,サーバーのホスティング」 |
審決日 | 2021-04-15 |
出願番号 | 商願2019-20346(T2019-20346) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W09353842)
T 1 8・ 272- WY (W09353842) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | イオトエクス、イオトエキス、イオトイイエックス、アイオオテイエクス、アイオオテイエキス、アイオオテイイイエックス、イオト、アイオオテイ |
代理人 | 佐々木 敦朗 |