• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消  審決却下 X30
管理番号 1373899 
審判番号 取消2021-300001 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-12-28 
確定日 2021-04-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第5278280号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5278280号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和2年12月28日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和元年11月6日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同3年1月19日にされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

別掲
審理終結日 2021-02-09 
結審通知日 2021-02-15 
審決日 2021-03-02 
出願番号 商願2008-62891(T2008-62891) 
審決分類 T 1 31・ 04- X (X30)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 佐藤 松江
大森 友子
登録日 2009-11-06 
登録番号 商標登録第5278280号(T5278280) 
商標の称呼 スリムエスティ 
代理人 筒井 宣圭 
代理人 有吉 修一朗 
代理人 遠藤 聡子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ