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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W010203052930
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W010203052930
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W010203052930
管理番号 1373849 
審判番号 不服2020-13188 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-23 
確定日 2021-04-28 
事件の表示 商願2019-50129拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FoodX」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4792421号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FOODeX」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月2日に登録出願、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同16年8月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「FoodX」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞典類に載録されている既成の語ではなく、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、語頭及び語尾の文字が大文字、その他の文字が小文字で表記されていることから、「食品」等を意味するものとして我が国でも周知の「Food」という英単語に「X」の文字を付加したものであるとみることができる。そうすると、本願商標からは、「フードエックス」との称呼が生じる。
以上を踏まえると、本願商標は、構成文字に相応して、「フードエックス」との称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「FOODeX」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞典類に載録されている既成の語ではなく、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そして、5文字目の「e」の文字のみが小文字であり、その他の文字が大文字で表記されていることから、「食品」等を意味するものとして我が国でも周知の「FOOD」という英単語に「eX」の文字を付加したものであるとみることができる。そうすると、引用商標からは、「フードイーエックス」との称呼が生じる。また、欧文字で構成される馴染みのない語の称呼を特定する場合、我が国において最も一般的な英語の読みに従った称呼が生じる場合もあるところ、その構成中の「DeX」を含むものとして「index」(インデックス)といった英単語が、我が国においてよく知られていることから、その発音に即して、「フーデックス」と称呼される場合もあるものといえる。
以上を踏まえると、引用商標は、構成文字に相応して、「フードイーエックス」又は「フーデックス」との称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それぞれの態様において、明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「フードエックス」の称呼と、引用商標から生ずる「フードイーエックス」又は「フーデックス」の称呼とは、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。
さらに、観念においては、いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願の指定商品
【第1類】
化学品,人工甘味料,工業用粉類
【第2類】
染料,顔料,印刷インキ
【第3類】
香料
【第5類】
薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品
【第29類】
食用油脂,乳製品,加工野菜及び加工果実,肉製品,加工水産物,寒天,こんにゃく,食用たんぱく,料理用アルギン酸塩,料理用ペクチン
【第30類】
アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,菓子,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用グルテン,食用粉類,食材調理用増粘剤
【第32類】
ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料製造用エッセンス,アルコール分を含まない飲料,カクテル(アルコール分を含まないもの),コーヒー風味の飲料(アルコール分を含まないもの),茶風味の飲料(アルコール分を含まないもの)

別掲2 引用商標の指定商品
【第29類】
食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく
【第30類】
アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン
【第31類】
生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉
【第32類】
ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース
【第33類】
日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒


審決日 2021-04-13 
出願番号 商願2019-50129(T2019-50129) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W010203052930)
T 1 8・ 263- WY (W010203052930)
T 1 8・ 262- WY (W010203052930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 寛斗浦崎 直之 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 フードエックス、フード 
代理人 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 

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