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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1372886 |
審判番号 | 不服2020-9164 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-07-01 |
確定日 | 2021-04-13 |
事件の表示 | 商願2018-118694拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「日本製のシャンプー,日本製のせっけん類,日本製の化粧用クリーム,日本製の美顔用パック,日本製のメイクアップ用化粧品,日本製の化粧品,日本製のエッセンシャルオイル,日本製の香料」を指定商品として、平成30年9月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6059344号商標(以下「引用商標」という。)は、「NUNC」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,アロマオイル,芳香剤,香料,薫料,せっけん類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成29年9月28日に登録出願、同30年7月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「nunc tokyo」の欧文字及び「ヌンクトウキョウ」の片仮名を上下二段に横書きした構成よりなるところ、上段の「nunc」と「tokyo」の間に半文字程度の空白があるとしても、外観上まとまりよく一体に表されており、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと認識できるものである。 そして、本願商標から生じる「ヌンクトウキョウ」の称呼も格別冗長でなく無理なく一連に称呼し得るものである。 また、構成中の「tokyo」及び「トウキョウ」の文字が地名の「東京」を表したものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中「nunc」及び「ヌンク」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本願商標の構成中「nunc」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2021-03-24 |
出願番号 | 商願2018-118694(T2018-118694) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W03)
T 1 8・ 263- WY (W03) T 1 8・ 261- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子、浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
水落 洋 大森 友子 |
商標の称呼 | ヌンクトウキョウ、ヌンクトーキョー、ヌンク、ニュンク、ナンク |
代理人 | 家入 健 |
代理人 | 東谷 幸浩 |