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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1372835 |
審判番号 | 不服2020-8988 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-29 |
確定日 | 2021-04-06 |
事件の表示 | 商願2018-106324拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「かおり」の文字を横書きしてなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成30年8月10日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年10月18日付け及び令和元年7月26日付けの手続補正書により,最終的に,第30類「ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,べんとう,ラビオリ,おにぎり」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標は登録第4220471号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部である第30類「ラビオリ」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年10月2日にされているものである。 その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないものになったと認められる。 してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2021-03-16 |
出願番号 | 商願2018-106324(T2018-106324) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
須藤 康洋 須田 亮一 |
商標の称呼 | カオリ |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 中村 稔 |