• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20205187 審決 商標
不服20208228 審決 商標
不服20204429 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W093841
管理番号 1372820 
審判番号 不服2020-13856 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-02 
確定日 2021-04-01 
事件の表示 商願2018-145985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GHOSTWRITER」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年5月11日受付及び当審における同年10月2日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『GHOSTWRITER』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字及びその片仮名表記『ゴーストライター』の文字は、『ある人名義の原稿や著作を、その人に代わって執筆する陰の筆者』を意味する語(『広辞苑第六版』株式会社岩波書店)として、広く一般に親しまれている。そして、ゴーストライターに関する書籍が販売されており、また、ゴーストライターが書籍を執筆している実情が見受けられることからすると、本願商標をその指定商品・指定役務中、出版物に関連する商品・役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品・役務が『ゴーストライターを内容とする出版物に関するもの』又は『ゴーストライターが執筆する出版物に関するもの』(例えば、『ゴーストライターを内容とするダウンロード可能な電子出版物』、『ゴーストライターが執筆する書籍の制作』等)であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「GHOSTWRITER」の文字からなるところ、当該文字は「代作者、ゴーストライター」(出典:大修館書店 ジーニアス英和辞典第5版)を意味する英語「ghost writer」を認識させるものであるが、当該文字が補正後の本願の指定商品及び指定役務との関係において、その商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「GHOSTWRITER」の文字が商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願指定商品及び指定役務
第9類「録音済み及び録画済み記録媒体,アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,ビデオゲーム用ソフトウエア,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,子供の教育及び娯楽を特徴とする録音済み及び録画済み記録媒体,コンピュータ用ゲームソフトウェア,子供の教育及び娯楽を特徴とする双方向マルチメディアコンピュータソフトウェア,子供の教育及び娯楽の分野におけるマルチメディアコンテンツ及びゲームにアクセスするためのダウンロード可能なモバイルアプリケーション,子供の教育及び娯楽の分野におけるダウンロード可能な画像・音楽スクリーンセーバー・壁紙・録音済み及び録画済み記録媒体及び携帯電話機用の着信音,コンピュータ,コンピュータ周辺機器,音響及び映像の記録用・送信用及び再生用の機器,計算機,ラジオ送受信機,音声・データ又は映像の送信用無線通信装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,装飾用磁石,自転車用ヘルメット,ベビーモニター,カメラ及びビデオカメラ,サングラス・眼鏡並びに眼鏡用及びサングラス用のケース」
第38類「電気通信ネットワーク・コンピュータネットワーク・インターネット・サテライト・ラジオ・無線通信ネットワーク・テレビジョン及びケーブルによるファンタジーミステリー小説シリーズの放送及び通信,電気通信ネットワーク・コンピュータネットワーク・インターネット・サテライト・ラジオ・無線通信ネットワーク・テレビジョン及びケーブルによるストリーミング方式によるビデオ及びマルチメディアコンテンツの放送及び通信,連続テレビジョン・ラジオ・オーディオ・ビデオ・ポッドキャスト及びウェブキャスト番組の放送及び通信,電気通信(「放送」を除く。),放送,電気通信に関する情報の提供・指導及び助言」
第41類「教育,訓練の提供,娯楽の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,文化のためのイベントの企画・運営,テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,子供の教育及び娯楽の分野における連続テレビジョン番組の演出・制作・配給,子供の教育及び娯楽の分野におけるビデオオンデマンドによるダウンロード不可能なテレビジョン番組の配給,子供の教育及び娯楽の分野におけるビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,子供の教育及び娯楽の分野におけるオンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる子供の教育及び娯楽に関する情報の提供,ウェブサイトを介した子供の教育及び娯楽の分野におけるオンラインコンピュータゲームの提供,子供の教育及び娯楽の分野におけるポッドキャスト及びウェブキャストを通じて提供される放送番組の配給,オンラインによるダウンロードが不可能なインタラクティブビデオゲーム及びマルチメディアコンピュータゲームの提供,遊園地の提供,ライブによる演劇の上演,技芸・スポーツ又は知識の教授,娯楽情報の提供,教育に関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・放送番組用のビデオの制作,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作における演出,オンラインによるゲームの提供,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」

審決日 2021-03-18 
出願番号 商願2018-145985(T2018-145985) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W093841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中尾 真由美高橋 篤至 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 綾 郁奈子
板谷 玲子
商標の称呼 ゴーストライター 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ