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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10
管理番号 1372803 
審判番号 不服2020-9639 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-09 
確定日 2021-04-02 
事件の表示 商願2019-24245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成31年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において『臨床研究室内で開発される検査。研究室開発検査。(laboratory-developed tests:LDT)』等の意味を理解させる『LDT』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中、『臨床研究室内で開発される検査(LDT)用の医療用機械器具』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「LDT」の文字が、原審説示のような意味合いを有するとしても、これが、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質や用途を表示するとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「LDT」の文字が、特定の商品の具体的な品質や用途を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標の構成中の「LDT」の文字は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものと判断するのが相当であるから、本願商標をその指定商品に包含されるいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標


審決日 2021-03-17 
出願番号 商願2019-24245(T2019-24245) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 荻野 瑞樹
豊田 純一
商標の称呼 エルデイテイ 
代理人 山広 宗則 

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