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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X33
管理番号 1371853 
審判番号 取消2020-300717 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-10-12 
確定日 2021-02-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第5251458号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5251458号商標の指定商品中、第33類「洋酒,果実酒」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5251458号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成20年12月22日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同21年7月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標は、その指定商品中、第33類「洋酒,果実酒」について、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件商標の指定商品中、第33類「洋酒,果実酒」について製造、販売の実績はなく、商標登録を取り消すことは認める。ただし、審判費用については請求人の負担とする、との審判を求める旨答弁した。


4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであって、上記3のとおり、述べている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、本件審判の請求は理由があるからこれを認めるものとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条(訴訟費用は敗訴の当事者の負担とするとの訴訟費用の負担の原則)を適用して、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2020-12-14 
結審通知日 2020-12-23 
審決日 2021-01-05 
出願番号 商願2008-102758(T2008-102758) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 半田 正人
平澤 芳行
登録日 2009-07-24 
登録番号 商標登録第5251458号(T5251458) 
商標の称呼 タマユラ 
代理人 橘 和之 

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