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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1371015 
審判番号 不服2018-8090 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-13 
確定日 2021-02-24 
事件の表示 商願2016-80378拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同30年6月13日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5730877号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和2年10月2日にされているものである。
その結果、本願の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標


審決日 2021-02-01 
出願番号 商願2016-80378(T2016-80378) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸森山 啓 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 小俣 克巳
山根 まり子
代理人 特許業務法人平木国際特許事務所 

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