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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20205203 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0938414245
管理番号 1371001 
審判番号 不服2020-10087 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-17 
確定日 2021-02-16 
事件の表示 商願2018-150054拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FamilyAlbum」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『FamilyAlbum』の文字を標準文字で表してなるところ、全体として、『家族のアルバム』といった意味合いを容易に認識させるものである。そして、家族の写真や動画を集めたアルバムを作成したり、そうしたアルバムのデータを家族間で共有したりするためのアプリケーションソフトウェアが一般に取引されており、その機能や用途を説明・宣伝する文言として『家族のアルバム』や『家族アルバム』の文字が普通に使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務中、上記のような『家族のアルバム』の作成・共有といった機能・用途を有する商品・役務(例えば、第9類『ダウンロード可能な電子計算機用プログラム』や第42類『デジタル写真の電子データの保存用記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供』等。)に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品・役務が『家族のアルバム』に関するものであることを認識し、本願商標が商品・役務の特徴を簡潔に表した宣伝文句であると認識するにとどまる。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「FamilyAlbum」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体で、等間隔に表されており、構成全体として、まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、「FamilyAlbum」の文字が、本願商標の指定商品及び指定役務の特徴を簡潔に表した宣伝文句を表示したものとして、取引者、需要者に理解、認識されるとはいい難いものである。
また、「FamilyAlbum」の文字全体が、直ちに、原審説示のような意味合いを生ずるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「FamilyAlbum」の文字が、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その指定商品及び指定役務の特徴を簡潔に表示した宣伝文句として一般に使用されている事実はなく、また、取引者、需要者が、当該文字を自他商品及び自他役務の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であると認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-01-29 
出願番号 商願2018-150054(T2018-150054) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0938414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 篤至中尾 真由美 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 荻野 瑞樹
豊田 純一
商標の称呼 ファミリーアルバム、ファミリー、アルバム 
代理人 山田 薫 
代理人 武田 太郎 
代理人 塚田 美佳子 

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