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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1370991 |
審判番号 | 不服2020-6501 |
総通号数 | 255 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-05-13 |
確定日 | 2021-02-18 |
事件の表示 | 商願2018-42553拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年4月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年5月13日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機を除く。),電子計算機用プログラム」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『エイアイテレビ』及び『AITV』の文字を二段書きしてなるところ、その構成中『AI(エイアイ)』は、『人工知能』を意味する語であり、『TV(テレビ)』は『テレビジョン受像機。テレビジョン受信機。』等を意味する語であるから、本願商標は構成全体として『AIを備えたテレビ』ほどの意味合いを容易に認識させる。そして、本願指定商品を取り扱う分野において、『AIを搭載したテレビ』が、実際に製造、販売されている事実が認められる。そうすると、本願商標を本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が、『AIを搭載したテレビ,AIを搭載したテレビのための商品』であることを容易に理解するものであるから、本願商標は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「エイアイテレビ」の片仮名及び「AITV」の欧文字を、両端をそろえて上下二段に書してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものである。 そして、本願商標は、その構成中の「AI」の文字が「人工知能」(広辞苑 第七版)などの意味を有する語であり、「TV」の文字が「テレビジョンの略」(前掲書)などの意味を有する語であり、これらを結合してなる「AITV」及びその欧文字の読みを表したものと認められる「エイアイテレビ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「エイアイテレビ」及び「AITV」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2021-02-03 |
出願番号 | 商願2018-42553(T2018-42553) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W09)
T 1 8・ 272- WY (W09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 小俣 克巳 |
商標の称呼 | エイアイテレビ、エイアイテイブイ、アイテレビ、アイテイブイ |
代理人 | 木村 高明 |