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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W09
管理番号 1370969 
審判番号 不服2020-508 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-01-15 
確定日 2021-02-09 
事件の表示 商願2018-130880拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「A3I」の文字を横書きしてなり、第9類「未記録の電子記録媒体からなる大容量データ記録装置,データ記録装置を管理及び操作するためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアを備えた大容量データ記録装置」を指定商品とし、2018年(平成30年)5月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年10月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『A3I』の文字を横書きしてなるところ、本願に係る指定商品を取り扱う業界においては、ローマ字とローマ字又はアラビア数字とを結合した標章が、特定の商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、取引上、類型的に採択・使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、ローマ字の2字『A』と『I』と数字の『3』とを結合させたものであって、一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもなく、かつ、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、その商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「A3I」の文字を横書きしてなるところ、これは、欧文字の大文字1字と、数字1字と、欧文字の大文字1字とを組合せた構成からなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、上記のとおり、欧文字、数字、欧文字の順で組合せたかかる構成からなるものが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として、一般的に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-01-20 
出願番号 商願2018-130880(T2018-130880) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 小俣 克巳
山根 まり子
商標の称呼 エイサンアイ、エイスリーアイ 
代理人 特許業務法人筒井国際特許事務所 

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