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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W24
審判 一部申立て  登録を維持 W24
審判 一部申立て  登録を維持 W24
審判 一部申立て  登録を維持 W24
審判 一部申立て  登録を維持 W24
管理番号 1370255 
異議申立番号 異議2020-900127 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-02-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-05-07 
確定日 2020-12-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第6225279号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6225279号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6225279商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成29年12月19日に登録出願、第24類「便器に貼着される消臭効果を有するシート状の不織布,洋式便器と床との隙間の汚れを防止するための不織布製テープ,洋式便器のリム上面部分に貼着され便座との隙間の汚れを防止する不織布製パット,かや,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,クッションカバー,シーツ(織物),寝具として使用するパット,幼児用及び乳幼児用の寝具として使用するパット,織物製テーブルナプキン,ふきん,布製身の回り品,織物製タオル,織物製のテーブルマット,織物製の食卓マット,便座カバー,織物製トイレットシートカバー,織物製トイレット蓋カバー,織物製椅子カバー」のほか、第11類、第21類、第25類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年11月29日に登録審決、同2年2月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する商標は、以下のとおりである。
(1)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するとして引用する商標
国際登録第895889号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
国際登録日:2005年8月17日
指定商品:第24類「Woven or non-woven textile fabrics, fiberglass fabrics for textile use」を含む第7類、第9類、第11類、第12類、第23類ないし第25類及び第27類に属する商品(甲2)
引用商標1は、日本を指定国としての登録は有しない。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標
登録第4255840号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:三幸(標準文字)
指定商品:第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布」
登録出願日:平成9年7月28日
設定登録日:平成11年3月26日
引用商標2は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第24類「全指定商品」(以下「申立商品」という場合がある。)について、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。なお、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略する。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号について
ア 本件商標
本件商標の外観は、別掲1のとおりである。観念は、英和辞書に採録されていないため、生じないものであり、称呼は、英和辞書に採録されていないため、通則に従いローマ字読みで「サンコー」または「サンコープロ」である。
ここで結合商標の分離抽出の判断については、判例(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照、最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)があるところ、これを本件に当てはめると、「PRO」部分は、「Professional」の略語として使用され、ある企業のファミリーネームを付した製品のうち、汎用より専門家仕様に作られた製品に付されることが通例である。本件商標でも二段書きの下部に小さく付記的に標されているため、「SANKO」の専門家仕様であるとの記述的表示であると認識される。
よって、「PRO」部分は、それ(「SANKO」)以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるため、商標の構成部分の一部である「SANKO」を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許される。
したがって、以後は、本件商標の「SANKO」部分を抽出して、引用商標1との類否を検討する。
イ 引用商標1について
申立人は、トルコ国法に基づき設立された企業であり、事業を多角化する財閥である(甲4)。
トルコ国内に繊維関連企業は35,000社以上あるが、ほとんどが日本の中小企業と同程度であり、そのうち83社はイスタンブール工業会議所が毎年発行する製造業上位500社(ISO500)のランキングに名を連ねる大企業である(甲5)。
申立人の2018年度の売上高は29,319,128,583円(1,847,105,086トルコリラ)であり(甲6)、売上高ランキングの96位(2017年は、76位)である(甲7)。
申立人のテキスタイル部門のISKOは、日本のジーンズメーカーとタイアップする(甲8)など、洋服に関心がある一般消費者に著名である。2019年10月12日から11月4日の期間で、大丸心斎橋店において、「ISKO(TM) DENIM SOUND TEXTURES」展が行われ、注目を集めた(甲9、甲10)。
申立人の日本の主な取引業者は、大手総合商社である。中小企業とも多くの取引があり(甲11)、繊維業界の需要者に周知となっている。
引用商標1の外観は、別掲2のとおりである。観念は、英和辞書に採録されていないため、生じないものであり、称呼は、英和辞書に採録されていないため、通則に従いローマ字読みで「サンコー」である。
ウ 商標の類否
(ア)商品について
例えば、本件商標の指定商品中の「便器に貼着される消臭効果を有するシート状の不織布」と、引用商標1の使用商品であり、国際登録で表された「non-woven textile fabrics」(以下「使用商品」という場合がある。)の類似群コードは16C01で共通している。
そのため、両商標の商品は類似する。
(イ)商標について
本件商標及び引用商標1は、図形部分と文字部分からなる結合商標であるところ、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない。そのため、常に、必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、その一部だけによって簡略に称呼、観念される。外観については、上記のとおり異なる。観念については、比較することができない。称呼については、「サンコー」が共通する。
そうすると、本件商標と引用商標1は外観が相違し、観念は比較できないものの、称呼の共通性を凌駕するほどまでには著しく相違していないため、類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用商標1の指定商品と使用商品が類似しないと判断された場合でも、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
本件商標と申立人の標章は、上記のとおり類似する。
申立人の標章の周知度は、上記のとおり織物の需要者において周知である。
申立人の標章は、企業名の一部であり、ハウスマークである。
申立人は様々な事業を運営しており、事業が多角化している。
本件商標の不織布は、申立人の使用商品を表す「non-woven textile fabrics, fiberglass fabrics for textile use」と類似し、「Woven textile fabrics, fiberglass fabrics for textile use」とは関連性がある。
商品等の需要者の共通性は、不織布と不織布で共通し、不織布と織布でも共通する。
したがって、本件商標の指定商品に本件商標を使用した場合、引用商標1の商標権者の業務に係る商品であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがあり、引用商標1の商標権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標の外観は、別掲1のとおりである。観念は、英和辞書に採録されていないため、生じないものであり、称呼は、英和辞書に採録されていないため、通則に従いローマ字読みで「サンコー」又は「サンコープロ」である。
上記で引用した判例に従い、本件商標の「SANKO」部分を抽出して、引用商標2との類否を検討する。
イ 引用商標2
引用商標2の外観は、漢字を一段で標準文字により横書きにしてなる「三幸」である。観念は、辞書に採録されていないため、生じないものであり、称呼は、「サンコー」又は「ミユキ」である。
ウ 本件商標と引用商標2とを比較すると、外観において相違し、観念は比較できない。称呼においては、本件商標と引用商標2を「サンコー」と称呼した場合は称呼が共通し、「ミユキ」と称呼した場合は称呼が相違する。
商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標が外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,かつ,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
本件商標は、クローバの図形と欧文字からなる結合商標であり、引用商標2は、格別の特徴を有しない文字からなる商標である。
我が国において、外来語以外でも同一語の漢字表記と片仮名表記又はローマ字表記が併用されることが多く見られる事情がある(甲12?甲14)。「三幸」をローマ字で表記することも一般的に行われていることが認められることなどを考慮すると、本件商標の指定商品及び引用商標2の指定商品の需要者にとって、文字種が異なることは、本件商標と引用商標2が別異のものであることを認識させるほどの強い印象を与えるものではないといえる。
本件商標の指定商品と引用商標2の指定商品は類似の商品であり、その取引者、需要者には、広く一般の消費者が含まれるから、商品の同一性を識別するに際して、その名称、称呼の果たす役割は大きく、重要な要素となるといえる。なお、一般の消費者としては、商標の外観を見て商品の出所を判断することも少なくないと考えられるものの、前記認定のとおり、本件商標と引用商標2の外観については別異のものであることを認識させるほどの強い印象を与えるものとは思えない。そうすると、本件商標と引用商標2の類否を判断するにあたっては、上記のような取引の実情をも考慮すると、外観及び観念に比して、称呼が重視されるといえる。
そして、「一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当(最高裁昭和37年(オ)953)」である。
引用商標2は、「サンコー」と「ミユキ」の2つの称呼が生じ、本件商標「サンコー」と引用商標2の「ミユキ」は類似であるとはいえないものの、引用商標2のもう一つの称呼「サンコー」とは共通するものですから、両商標は、なお類似するものと解するのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標2は外観が相違し、観念は比較できないものの、称呼の共通性を凌駕するほどまでには著しく相違していないため、類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標1の周知性について
申立人は、引用商標1は、商品「non-woven textile fabrics」に使用し、繊維業界の需要者に周知となっていると主張し、その証拠として、甲第4号証ないし甲第11号証を提出している。
しかしながら、上記証拠のうちインボイス及び納品書など(甲8、甲11)から、申立人又は申立人の関連企業が日本の企業と何らかの取引があったことをうかがわせるものの、取引に係る商品や商標の態様などその詳細は不明である。また、その他の証拠はいずれも申立人又は申立人の関連企業に関する証拠であって、引用商標1が、我が国において、商品「non-woven textile fabrics」を含む繊維関連商品に使用されていることを確認し得る証拠は見いだせない。
その他、我が国における、引用商標1を使用した申立人の業務に係る商品の売上高、販売額、宣伝広告費、宣伝地域、市場占有率等に関する証拠は提出されていない。
そうすると、引用商標1は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
(2)本件商標と引用商標1の類似性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、左側に左上部を濃い緑色、右下をごく淡い緑色で着色された三つ葉を模したものと思しき抽象的な図形と、右側に灰色で着色された「SANKO」(構成中「K」の一部のみ緑色で着色されている。)の欧文字を横書きし、該文字の下部中央に小さく上部と同様の色で「PRO」の欧文字を横書きしてなるところ、当該図形部分と文字部分は、視覚上分離して認識、把握され、称呼上及び観念上のつながりも見いだし得ないものである。
そうすると、本件商標は、その図形部分と文字部分とがそれぞれ自他商品の識別力を有する要部とみるのが相当である。
そして、その文字部分は、上記のとおり「SANKO」及び「PRO」の文字を上下2段に書してなるところ、「SANKO」の文字が大きく表されて、外観上、看者の注意を引くというべきであるから、上段の「SANKO」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、該文字に相応して「サンコ」の称呼を生じ、また、該文字は、辞書等に載録が認められないから、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、青色の楕円状の図形の中央に白色輪郭線を有した赤色の波状図形を配し、その下部に青色で「SANKO」の欧文字を書してなるところ、当該図形部分と文字部分は、視覚上分離して認識、把握され、称呼上及び観念上のつながりも見いだし得ないものである。
そうすると、引用商標1は、その図形部分と文字部分とがそれぞれ自他商品の識別力を有する要部とみるのが相当であって、その文字部分に相応して、「サンコ」の称呼を生じ、該文字は、辞書等に載録が認められないから、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標1との類否について
本件商標と引用商標1は、上記ア及びイのとおりの構成であり、両商標は、いずれも要部である「SANKO」の欧文字部分において、つづりを同じくするものであるから、外観において近似した印象を与えるものといえる。
また、両商標は、称呼において「SANKO」の文字から生じる「サンコ」の称呼を共通にし、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、観念において比較することができないとしても、外観においては近似した印象を与え、称呼を共通にする類似の商標ということができる。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
上記(2)のとおり、本件商標と引用商標1とは類似の商標であるとしても、上記(1)のとおり、引用商標1は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(2)のとおり、本件商標と引用商標1とは類似の商標であるとしても、上記(1)のとおり、引用商標1は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品中の申立商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標1を連想又は想起することはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないとするのが相当である。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、上記(2)アのとおり、図形とやや図案化した「SANKO」及び「PRO」の文字からなり、その構成態様などから、「SANKO」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、該文字に相応して「サンコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、上記2(2)のとおり、「三幸」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められないものの、これを構成する「三」と「幸」の各文字は、いずれも平易、常用、かつ、一般人にとって観念を容易に想起し得る漢字であり、また、2文字程度の漢字を組み合わせた単語について、これを構成する文字からその意味を理解することも通常のことである。
そうすると、引用商標2からは、「三」と「幸」の文字から生じる観念を組み合わせた、「三つの幸」程の観念を生じるものと認められ、また、その構成文字に相応して、「サンコー」及び「ミユキ」の称呼が生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標2との類否について
本件商標と引用商標2とを比較するに、欧文字と漢字の文字種の差異に加えて図形の有無の差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明らかに相違する。
また、本件商標の要部である「SANKO」の文字と引用商標2とを比較しても、文字種が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上見誤るおそれはなく、明確に区別し得るものである。
さらに、称呼において、本件商標の要部である「SANKO」から生じる「サンコ」の称呼と引用商標2から生じる「サンコー」の称呼とは、語尾における長音の有無のみであるから類似するものであるとしても、引用商標2から生じる「ミユキ」の称呼とは、構成音が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
加えて、観念においては、本件商標からは、特定の観念が生じないものであり、引用商標2からは、「三つの幸」程の観念が生じるから、観念において相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標と引用商標2とは、称呼において類似する場合があるものの、外観において明瞭に区別し得るものであって、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
エ 本件商標の指定商品と引用商標2の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中の第24類「便器に貼着される消臭効果を有するシート状の不織布」と引用商標2の指定商品中の第24類「フェルト及び不織布」とは、同一又は類似の商品である。
オ 小括
以上のとおり、本件商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは同一又は類似のものであるとしても、本件商標と引用商標2とは、非類似のものであって、他に本件商標と引用商標2とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲1(本件商標:色彩については、原本参照。)




別掲2(引用商標1:色彩については、原本参照。)













異議決定日 2020-12-14 
出願番号 商願2017-166154(T2017-166154) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W24)
T 1 652・ 25- Y (W24)
T 1 652・ 271- Y (W24)
T 1 652・ 263- Y (W24)
T 1 652・ 262- Y (W24)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 小松 里美
榎本 政実
登録日 2020-02-13 
登録番号 商標登録第6225279号(T6225279) 
権利者 株式会社サンコー
商標の称呼 サンコプロ、サンコープロ、サンコ、サンコー、プロ、ピイアアルオオ 
代理人 田口 健児 
代理人 森 哲也 
代理人 田中 秀▲てつ▼ 
代理人 河野 英仁 
代理人 河野 登夫 

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