• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0928
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0928
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0928
管理番号 1370234 
審判番号 不服2020-5755 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-28 
確定日 2021-01-26 
事件の表示 商願2019- 23334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「マウスパッド」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成31年2月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
なお、これらをまとめて、以下、「引用商標」という。
(1)登録第4711266号商標
商標の構成:「ARTISAN」の欧文字を横書きしてなるもの。
登録出願日:平成14年9月18日
設定登録日:平成15年9月19日
指定商品:第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第25類「運動用特殊衣服,
運動用特殊靴」、第28類「運動用具」を含む第9類、第14類、第20類、第21類、第25類、第26類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第4735731号の1商標
商標の構成:「ARTISAN」の欧文字を横書きしてなるもの。
登録出願日:平成15年6月4日
設定登録日:平成15年12月19日
指定商品及び指定役務:第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」を含む第5類、第6類、第7類、第10類、第11類、第22類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(3)登録第4866033号商標
商標の構成:「ARTISAN」の文字を標準文字で表してなるもの。
登録出願日:平成14年12月24日
設定登録日:平成17年5月20日
指定商品及び指定役務:第9類「半導体の設計及び製造用コンピュータソフトウェア」及び第42類「電子計算機用半導体の設計,半導体の設計に関するコンサルティング」
(4)登録第5270647号商標
商標の構成:「ARTISAN」の欧文字を横書きしてなるもの。
登録出願日:平成20年10月29日
設定登録日:平成21年10月2日
指定商品及び指定役務:第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第14類、第26類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において近似する印象を与え、「アルチザン」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願商標は、左側に細い線で飛行機と思われる図形(以下「飛行機様図形」という。)を配し、その右側に、「Z」の軌跡で毛筆風に黒く太字で書された幾何図形(以下「Z幾何図形」という。)を中心として、Z幾何図形の左側に「ARTi」の文字を配し、その右側に欧文字「AN」をモチーフにデザイン化した幾何図形(以下「AN幾何図形」という。)を配し、大きく書された「A」の文字の右側から延びた線が「RTi」、Z幾何図形及びAN幾何図形を載せるように書かれた直線を有してなるものである。
そして、本願商標を看取すると、その構成中の飛行機様図形、Z幾何図形、AN幾何図形は、我が国において、広く知られた図形である等の事情は見当たらないことから、これらの図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「ARTi」の文字を捉えて、これより「アルチ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品であるとしても、本願商標から「アルチザン」の称呼を生じるものと認定し、本願商標と引用商標とが、外観が近似し、称呼が共通するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願商標)




審決日 2021-01-06 
出願番号 商願2019-23334(T2019-23334) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W0928)
T 1 8・ 262- WY (W0928)
T 1 8・ 261- WY (W0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 荻野 瑞樹
豊田 純一
商標の称呼 アルティザン、アルチザン、アーティザン、アーチザン 
代理人 丸山 陽介 
代理人 木村 公一 
代理人 梁瀬 右司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ