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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W25
管理番号 1370165 
審判番号 不服2020-10894 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-05 
確定日 2020-12-25 
事件の表示 商願2019-107736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バストケアBra」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月18日受付の手続補正書により、第25類「ブラジャー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『バストケアBra』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『バスト』の文字は、『胸』を意味し、『ケア』の文字は、『手入れ、管理』を意味し、『Bra』の文字は、本願商標の指定商品との関係で、『ブラジャーの略』の意味を容易に認識させる語であるから、全体として『胸の手入れ用(バストをケアする)ブラジャー』程の意味合いを認識させるものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、胸の形を整えること等の手入れ(ケア)や、そのような機能がある商品について、『バストケア』の文字が用いられており、着用することにより胸の形を整える(バストケア)効果を期待することができる各種のブラジャーが、一般に、製造、販売されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に『胸の手入れ用(バストをケアする)ブラジャー』であることを理解、認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「バストケアBra」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「バストケア」の文字は、辞書に掲載がないものの、「ボディーケア」、「スキンケア」及び「ネイルケア」の語が、それぞれ「からだの手入れをすること。」、「肌の手入れ。」、「マニキュア・ペディキュアなどのつま先のおしゃれや、つめを健康に美しく保つための手入れ。」(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)を意味するように、手入れをするからだ又はからだの一部を冠した「○○ケア」の語が広く一般に使用されていることから、「バストケア」の文字は、「バストの手入れ」の意味を理解させるものといえる。
また、「Bra」の文字は、「ブラジャーの略」(「広辞苑第七版」岩波書店)を意味する語であって、本願の指定商品を略語で表したものといえ、「ブラジャー」は、「乳房を保護し、胸の形を整えるための女性用下着」の意味を有し、バストを保護し、バストの形を美しく保つために使用されるものといえる。
そうすると、「バストケアBra」の文字からなる本願商標がその指定商品「ブラジャー」に使用される場合、これに接する取引者、需要者は、これより「(形を整え美しく保つための)バストの手入れ(ケア)用ブラジャー」の意味合いを容易に認識、理解するものというのが相当である。
そして、商品「ブラジャー」について、バストの形を美しく保ち整えること等の手入れ(ケア)や、そのような機能がある商品について、「バストケア」の文字が用いられている実情があることは、別掲1に示す原審の証拠のほか、別掲2のとおり、「自宅で簡単にバストケア」、「ナイトブラではじめるバストケア」等のように「バストケア」の文字が使用されている事実からも裏付けられるものである。
そうすると、「バストケアBra」の文字を標準文字で表してなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして、「(形を整え美しく保つための)バストの手入れ(ケア)用ブラジャー」であることを認識、理解するというのが相当であり、また、本願商標は、「バストケア」の片仮名と「Bra」の欧文字とを結合してなるものであるが、本願商標の構成中の「Bra」の文字は、その指定商品を表すにすぎないものであるから、当該語が欧文字で表されていることをもって、上記認定と異なる意味合いを理解させるものとはいえないから、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、同書・同大かつ同間隔でまとまりよく一体的に表されている外観の構成上及び全体の構成音が7音と冗長でなく、まとまりよく一気に称呼し得る称呼からも、一体不可分の商標として理解されるものであり、取引者・需要者において、一体不可分の構成全体をもって、何ら特定の意味合いを想起させることのない造語商標であると理解されるものである旨及び「バストケア」の文字は、その意味合いが多義的であり、曖昧かつ抽象的であるから、本願商標についても、何ら直接的かつ具体的な意味合いが観念されることはなく、十分に自他商品識別機能を発揮する造語商標である旨主張している。
しかしながら、本願商標が「バストケア」の文字と指定商品を表す「Bra」の文字とを結合したものであることは、視覚的に明らかであり、その外観が一体的に表されているとか称呼が冗長でないことをもって、取引者、需要者の認識が異なるものとはいい難く、また、「バストケア」の文字から複数の意味合いが想起され得るとしても、その指定商品との関係において、前記(1)のとおり、バストの形を美しく保ち整えること等の手入れ(ケア)や、そのような機能がある商品について、「バストケア」の文字が使用されている実情があることに鑑みれば、本願商標を、その指定商品に使用したときは、「(形を整え美しく保つための)バストの手入れ(ケア)用ブラジャー」であると、取引者、需要者は商品の品質等を表示するものとして認識するというべきである。
イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであるから、請求人の挙げた登録例の存在によって、前記(1)の認定判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも、認めることができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 原審において示した事実(合議体注:下線は当審の合議体が付したものである。以下、引用箇所において同じ。)
(1)「日経MJ(流通新聞)」(2019年1月16日)において、「HEAVENJapan、夜寄るブラ+plus 寝ている間もバストケア(イイネ)」の見出しの下、「下着販売のHEAVEN Japan(大阪府河内長野市)が販売するナイトブラ『夜寄るブラ+plus』が好調だ。」、「・・・寝ている間もバストをケアしたいという女性の支持を集める。」との記載がある。
(2)「日経MJ(流通新聞)」(2015年5月27日)において、「胸の筋肉鍛えるブラ、シャルレ、機能性下着を投入。」の見出しの下、「下着販売のシャルレは日常生活でバストケアなどができる新ブランド『シャルレセルフィア』を立ち上げた。第1弾の商品はバストの揺れを抑え、胸を支える筋肉を鍛えるのをサポートするという。」、「このほど発売した『美意識ブラジャー』は胸を包みこむカップを採用。腕を上げる動作などに負担をかけることで、大胸筋を鍛える際の助けになるという。」との記載がある。
(3)「HRC公式ストア」のウェブサイトにおいて、「VIAGEビューティアップナイトブラ」の見出しの下、「着けて寝るだけお手軽バストケア!」との記載がある。
https://c.ho-br.com/shopping/lp.php?p=viage&adcd=f8a5bxaujpt&utm_source=tcv&utm_medium=gss&utm_campaign=si0&utm_content=n2_pc&argument=S7ZSeH9e&dmai=tcv_gss_si0_n2_pc&gclid=EAIaIQobChMIg9Hzppzz5gIVRqqWCh2PFwo6EAAYASABEgKXofD_BwE#fv
(4)「キレイノワ」のウェブサイトにおいて、「いつでもどこでもバストケア!」の見出しの下、「雑誌でも話題!!BEST BEAUTY AWARD バストケア部門 2019年度1位に選ばれました!!」、「Mote Fit?モテフィット?ふっくらバストメイクブラ」との記載がある。
https://kireinowa.com/shopping/lp.php?p=BG-0003lq_4&adcd=i7s1g7m8epo&uid=eUhBrLn8M8gvvBZJ2MRNXqA09H_NMqZohPkgych9zsOwUOiJnbY_8KUGkcNHHeszMAlJKf6fruU&sl_period=1
(5)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「Hugme (ハグミー) ナイトブラ バストアップ 育乳」の見出しのもと、「独自開発の程よい加圧でバストケアに嬉しい8つのツボを優しく刺激。バストをきれいにしたいあなたを全力でサポート。」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%80%91Hugme-%E3%258%203%8F%E3%82%B0%E3%83%9F%E3%83%BC-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%A9-%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B07P84RQ3B

別掲2 商品「ブラジャー」について、「(形を整え美しく保つための)バストの手入れ(ケア)」を表す語として「バストケア」の文字が使用されている例
(1)「朝日新聞」(2011年6月10日)において、「(物録:8)ブラジャー 女性のワガママ、カップに凝縮 【大阪】」の見出しの下、「女性の胸の丸みを魅力的に演出するブラジャー。古代ギリシャでは胸が揺れないよう布製バンドを巻いていたが、現代のブラジャーに近いものができたのは比較的新しい。」、「今では寝ている間のバストケアをするものや、姿勢を美しくするブラも登場。」の記載がある。
(2)「日経MJ(流通新聞) 」(2019年11月1日)において、「ナイトブラ、有名人と一緒(今っぽ20代女子)」の見出しの下、「快適な睡眠に必要なアイテムといえば、質のいい枕やマットレス、着心地のいいパジャマだろうか。20代女子の間では今、ナイトブラも寝るときに手放せないアイテムの一つになりつつある。」、「ナイトブラは、就寝用につくられた下着。」、「肌の手入れと同じように、バストケアにも手が抜けない女子の必需品なのだ。」の記載がある。
(3)「All About Beaty」のウェブサイトにおいて、「バストアップ・バストケア/バストアップの基礎知識」、「家でノーブラはNG!家でもブラジャーをして垂れ胸防止&バストケア」の見出しの下、「どんなにバストケアを毎日していても、一度垂れて形が崩れたバストはなかなか戻らない、ということを忘れないでいただきたいのです。」、「自分のライフスタイルに合ったブラをかしこく選ぶことで、美しいバストが保たれ、女性としての自信も維持できるのです。」との記載がある。
https://allabout.co.jp/gm/gc/470501/
(4)「glamore(グラモア)」のウェブサイトにおいて、「自胸に寄り添うグラモアブラ」の見出しの下、「美乳deナイトブラ」、「眠っている状態のバストは上や横に流れたり潰れたり、日中にはない負担が沢山かかっています。実はこれがバストの形崩れの原因に…」、「美乳deナイトブラはバストの高さと位置をしっかりキープ!」、「寝てる間もバストケア」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/ftapparel/ft0116/
(5)「DR METHOD ドクターメソッド セレブラ | 女性医師が開発したバストアップブラ」のウェブサイトにおいて、「バストアップは寝ている間に」の見出しの下、「日本人のバストは崩れやすいんです!」、「魅力的なバストになりたいと願う多くの女性へ、自宅で簡単にバストケアができる商品を開発させていただきました。」との記載がある。
https://lp.doctormethod.jp/cellebra/lp-an/?argument=rPwgCbWQ&dmai=adn0221&gclid=EAIaIQobChMIpoaA-reS7AIVmsEWBR3-1QnIEAYYAiABEgKBqPD_BwE
(6)「ローリエプレス」のウェブサイトにおいて、「人気のふわっとマシュマロブラ バストケアには欠かせない人気の秘密とは?」の見出しの下、「形がキレイな美乳を叶えて維持するためには、バストケアをすることが大切です。しかし、バストに良い運動や、バストによい食事を毎日続けることは大変ですよね。」、「バストケアにおすすめ!ふわっとマシュマロブラの3つの魅力 ふわっとマシュマロブラは、女性が憧れの美乳に近づけるように様々な工夫が施されています。」、「他にも肩紐の幅が広い点や、商品情報が生地に印字されている点など、快適にバストケアができるように様々な工夫がされています。」との記載がある。
https://laurier.excite.co.jp/i/E1597635050435
(7)「美的.com」のウェブサイトにおいて、「今すぐはじめるバストケア特集!プロが教える方法、おすすめのコスメ・ブラを一挙にご紹介」の見出しの下、「フェイスケアのように、日常的に手をかけることでいつまでの美しいバストをキープしている人たちがいます。ここではそんな美のプロたちから教わったバストケアやケアコスメ、そしてブラを集めました。」、「・優秀ブラでバストケア」との記載がある。
https://www.biteki.com/life-style/body-care/449657
(8)「Triumph トリンプ公式ブランドサイト」のウェブサイトにおいて、「Bust care」、「バストケア」の見出しの下、「ナイトブラではじめるバストケア」、「眠っている間、着けるだけで美しいバストに導いてくれるナイトブラ。」との記載がある。
http://triumph-cpn.com/triumph/bustcare/
(9)「株式会社HEAVENJapan」のウェブサイトにおいて、「着けて寝るだけ!バストケアと月経周期の把握が同時にできる画期的なIoTデバイス付ナイトブラ『夜寄るブラ×わたしの温度TM』が100名のモニター募集を開始。」の見出しの下、「寝ているあいだにバストケアしながら女性の健康のバロメーターとなる高温期・低温期のリズムを自動的にアプリが記録。」との記載がある。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000032203.html


審理終結日 2020-10-14 
結審通知日 2020-10-21 
審決日 2020-11-04 
出願番号 商願2019-107736(T2019-107736) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉岡 めぐみ 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 馬場 秀敏
黒磯 裕子
商標の称呼 バストケアブラ、バストケア 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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