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審決分類 審判 全部取消 商標の同一性 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z20
管理番号 1370105 
審判番号 取消2018-300132 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-03-05 
確定日 2020-12-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4604203号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4604203号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4604203号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年7月4日に登録出願、第20類「家具」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成30年3月20日であるところ、本件審判の請求の登録前3年以内の期間を、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証なし甲第4号証を提出した。
1 請求の理由
被請求人は、本件商標をその指定商品第20類「家具」(以下「請求に係る商品」という場合がある。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 弁駁の理由
(1)登録商標と使用商標の同一性について
ア 被請求人は、本件商標と乙第1号証ないし乙第7号証について、チラシの右上部に記載された「キズ物市」の文字、当該「キズ物市」の下部に付されたロゴの部分、左上部に記載された「大放出」の文字及び駒の形状の図形の中に記載された「キズ物、半ぱ物 山積」又は「キズもの、半ぱもの 山積」の文字、これらを「視覚に飛び込む特徴的な部分」と称して、「この視覚に飛び込む特徴的な部分」が共通で、自他商品の識別標識として同一の機能を果たしていると評価でき、したがって、本件商標と使用商標は、社会通念上同一と認められる旨述べている。
イ 本件商標は、審判(不服2002-473)において、「全体が一様の朱色をもって広告チラシを縮小した構成よりなり、その上部には『キズ物市、大放出、大処分、家具』等の文字が、また下部には矢印と共に『うら面へつづく』、白抜き文字で『奥西木工』等の文字を表してなるところ、その構成中の『奥西木工』の文字は、請求人の名称として看者の注意を引く特徴的な識別力を有する部分であり、また、縮小された広告チラシの構成全体にしても、縦長・長方形内の文字群と仕切線により、一種独特な、特異な図形を形成するものとして看取させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は『奥西木工』の文字と、その特異な図形としての特徴に注意を惹かれ、それをもって商品の出所を識別し得るとみるを相当とする。」(甲3)と判断され、商標登録されたものである。
ウ すなわち、本件商標における自他商品の識別力を有する部分は、「奥西木工」の文字と、縦長・長方形内の文字群と仕切線による一種独特な特異な図形であると認められる。
これに対し、乙第1号証ないし乙第7号証のいずれにおいても、「奥西木工」の文字が表わされていないばかりか、際立って大きく書かれた「タキソウ家具」、「タキソウ家具本店」、「タキソウパルクス刈谷店」、「タキソウパルクス吉原店」、「Takisou」等の文字が、直ちに視覚に飛び込んでくるところ、それら「タキソウ家具」等の文字が、看者の注意を引く特徴的な識別力を有する部分であることは明らかである。
以上、本件商標と乙第1号証ないし乙第7号証とは、自他商品の識別力を有する部分に顕著な相違が認められることから、社会通念上同一とは認められない。
(2)被請求人は、「このチラシは、被請求人のホームページにも掲載されております。」と記載しているが、答弁書においてその掲載態様及び掲載時期が示されていないことから、登録商標の使用の事実を確認することができない。
以上から、本件商標に係る商標法第2条第3項各号に掲げるいずれの行為も証明されたものとは認められない。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人の主張は著しく妥当性を欠いたものである。
したがって、本件商標が請求に係る商品について、要証期間に日本国内において使用された事実を証明したものとは認められない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
1 答弁の理由
被請求人である商標権者は、請求に係る商品について、要証期間に、日本国内において、登録商標の使用をしており、上記商品についての登録を取消されるべき理由はない。
(1)本件商標の使用者について
株式会社タキソウが登録商標の使用者である。
使用の態様は、乙第1号証ないし乙第7号証であり、これら乙各号証は、商標権者である株式会社タキソウ(以下、単に「商標権者」という。)が作成した「家具」に属する商品を販売するためのチラシであって、当該チラシには、本件商標が記載されている。
(2)本件商標を使用している商品について
乙第1号証ないし乙第7号証のチラシの中段から下段にかけては「キズ物市」で販売されている商品、例えば「食堂セット」、「インテリア・小物」などが記載されており、これらの商品は、第20類「家具」に該当し、商標権者は、本件商標の指定商品に登録商標を使用している。
(3)本件商標と使用商標の同一性について
ア 商標権者が作成・配布したチラシ(乙1?乙7)の右上部には、大きい赤い太文字で「キズ物市」と記載され、その下部にロゴが付されている。このロゴは楕円形状で赤色で塗られており、その中に白抜きの将棋の駒の形状の図形が記載され、その駒の形状の図形の中に「大処分」という大きい赤い文字が記載されている。
上記図形の中には「キズもの、半ぱもの 山積」という赤い文字が記載され、さらに上記駒の形状の図形の横には、大きい白い文字で「家具」と記載され、その他楕円形状のロゴの中には、テーブルやタンスなどの家具の絵が描かれている。また、乙第1号証ないし乙第7号証の左上部には、大きい赤文字で「大放出」と記載され、これら各乙号証の中段から下段にかけては、出品される家具の品目や値段が記載されている。
イ 一方、本件商標も右上部に大きい赤い太文字で「キズ物市」と記載され、その下部にロゴが付されている。このロゴは、赤い楕円形で赤色で塗られており、その中に白抜きの将棋の駒の形状の図形が記載され、その駒の形状の図形の中に「大処分」という大きい赤い文字が記載されている。
上記図形の中に「キズ物、半ぱ物 山積」という文字が記載され、さらに上記駒の形状の図形の横には、大きい白い文字で「家具」と記載され、その他楕円形状のロゴの中には、テーブルやタンスなどの家具の絵が描かれている。また、乙第1号証ないし乙第7号証の左上部には、大きい赤文字で「大放出」と記載され、これら各乙号証の中段から下段にかけては、出品される家具の品目や値段が記載されている。
ウ 本件商標と使用商標は、以下に記載の「視覚に飛び込む特徴的な部分」が共通である。
(ア)チラシの右上部に大きい赤い太文字で記載された「キズ物市」の文字
(イ)上記「キズ物市」の下部に付されたロゴの部分、具体的には、赤い楕円形のロゴの中に白抜きの将棋の駒の形状の図形、その中に大きい赤い文字で記載された「大処分」の文字、前記駒の形状の図形の横に大きい白い文字で記載された「家具」の文字、その他楕円形状のロゴの中に描かれたテーブルやタンスなどの家具の絵
(ウ)左上部に大きい赤文字で記載された「大放出」の文字
(エ)上記駒の形状の図形の中に赤い文字で記載された「キズ物、半ぱ物 山積」の文字
なお(エ)の文字については、本件商標は、上記駒の形状の図形の中に「キズ物、半ぱ物 山積」という赤い文字が記載されており、使用商標では「キズもの、半ぱもの 山積」と記載されているが、両者は「物・もの」の部分が、漢字であるか平仮名であるかの差異しかなく、称呼も観念も同一であるから、社会通念上同一といえる。
以上より、本件商標と使用商標は「この視覚に飛び込む特徴的な部分」が共通であり、自他商品の識別標識として同一の機能を果たしていると評価できる。
したがって、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一と認められる。
エ 使用商標は、本件商標とは異なる部分が見受けられるが、異なる部分は「開催日の日付」や「キズ物市の回数」の箇所「出品の品目の箇所」であり、このような日付やキズ物市の回数の箇所の変更は、登録商標を実際に使用する場合に通常行われるものであり、商標法第50条第1項かっこ書にも明示されているとおり、本件商標と使用商標の間における自他商品識別標識としての同一性を阻害するほどの要因にはならない。
したがって、本件商標と使用商標との間には、社会通念上の同一性が確実に保持されていると評価すべきである。
オ チラシの頒布について
乙第8号証の請求書に記載のとおり、乙第1号証は148,600部、乙第9号証の請求書に記載のとおり、乙第2号証は114,400部、乙第3号証は113,450部、乙第10号証の請求書に記載のとおり、乙第4号証は111,200部、乙第5号証は111,150部、乙第11号証の請求書に記載のとおり、乙第6号証は76,200部、乙第7号証は65,850部印刷され、愛知県内で配布された。この部数は、登録商標の使用の主張とするに十分な数といえる。
(4)登録商標の使用について
乙第1号証ないし乙第11号証で明示されているように、商標権者は、本件商標を請求に係る商品を販売するためのチラシに使用している。また、このチラシは商標権者のウェブサイトにも掲載されている。
この行為は商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。
以上より、商標権者は、商標法第2条第3項各号の使用をしていたといえる。
(5)登録商標の使用時期及び使用場所について
商標権者の使用時期は、乙第1号証ないし乙第11号証で証明する。
乙第1号証は、2015年8月に開催された「キズ物市」のチラシであり、乙第8号証は、乙第1号証のチラシ作成の請求書であって、乙第1号証が2015年のチラシであることを証明するものである。
乙第2号証及び乙第3号証は、2016年3月に開催された「キズ物市」のチラシであり、乙第9号証は、乙第2号証と乙第3号証のチラシ作成の請求書であって、乙第2号証及び乙第3号証が2016年のチラシであることを証明するものである。
乙第4号証及び乙第5号証は、2017年2月に開催された「キズ物市」のチラシであり、乙第10号証は、乙第4号証及び乙第5号証のチラシ作成の請求書であって、乙第4号証と乙第5号証が2017年のチラシであることを証明するものである。
乙第6号証及び乙第7号証は、2018年3月に開催された「キズ物市」のチラシであり、乙第11号証は、乙第6号証及び乙第7号証が2018年のチラシであることを証明するものである。
上記のとおり、乙第1号証ないし乙第11号証により、本件商標の指定商品である第20類の「家具」を販売するために、本件商標が記載されたチラシを少なくとも2015年ないし2018年の期間使用したことを示している。
したがって、本件商標の使用が、要証期間になされたことが明白である。
(6)まとめ
以上のとおり、商標権者は、請求に係る商品について、要証期間に、日本国内において、本件商標の使用をしている。
2 回答書における主張
(1)当審における審尋
審判長は、被請求人に対し、平成31年3月14日付けで、本件商標と被請求人が本件商標を使用した証拠として提出したチラシ(乙1?乙7)に記載された標章とは、社会通念上同一のものとはいえず、要証期間に本件商標を請求に係る商品に使用したことを証明していない旨の暫定的見解を示した審尋を送付し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
(2)回答書による主張の要旨
ア 暫定的見解は、本件商標が「一種独特な、特異な図形を形成するものとして看取させるものである。」(甲3:審決)という、全体構成の特徴を軽視している。
本件商標は、文字のみ、あるいは一つの図形などからなる一般的な商標と全く異なる一種独特な、特異な図形からなり、その図形の中で使用者の名称は一部を形成している。本件商標を使用した場合、一種独特な、特異な図形としての特徴に注意を惹かれ、自他商品識別標識として機能を発揮するものであり、「奥西木工」の文字が全体の要部ではない。
乙第1号証ないし乙第7号証に使用の商標は、チラシの右上部に大きな赤い太文字で記載された「キズ物市」の文字、該「キズ物市」の下部に付されたロゴの部分、具体的には、赤い楕円形のロゴの中に白抜きの将棋の駒の形状の図形、その駒の形状の中に大きな赤い文字で記載された「大処分」の文字、該駒の形状の図形の横に大きい白い文字で記載された「家具」の文字、その他楕円形状のロゴの中に描かれたテーブルやタンスなどの家具の絵、左上部に大きい赤文字で記載された「大放出」の文字、中段から下段にかけて「キズ物市」で販売されている商品が記載されており、本件商標の基本的な全体構成の特徴を維持している。
また、「奥西木工」の文字が使用されていることが確認できないと認定された点については、本件商標は正当な手続きによって被請求人に譲渡されていることから、一種独特な、特異な図形を形成する本件商標の譲受人は、その全体構成の特徴を変更することなく適所に使用者の名称などを付記して使用したのであり、使用商標は本件商標の基本的な全体構成を維持している。
したがって、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一である。
イ 被請求人は新たな証拠として、乙第1号証ないし乙第7号証とほぼ同様の図形及び文字が表示されている乙第12号証及び乙第13号証を提出する。
加えて、各号証のそれぞれ最終段には「商標登録 第4604203号 本広告のデザイン・レイアウトを無断で使用した場合は、商標権の侵害となります。この催事は奥西木エキズ物市事業本部の協賛によるものです。」の記載がある。
上記乙第12号証及び乙第13号証により、商標権者名が付記されたチラシ及び販売会が商標権者「奥西木工」と協賛(許諾)のもとに行われていたことが立証され、さらに、奥西木工による登録商標の使用が行われていたことも証明される。
ウ まとめ
使用商標は、一種独特な、特異な図形からなる本件商標の基本的な全体構成を維持しており、社会通念上登録商標と同一である。

第4 当審の判断
1 被請求人提出に係る乙各号証及び請求人の主張によれば以下の事実が認められる。
(1)商標権者が、平成27年7月末から同30年3月の期間に、商品「家具」のチラシを65,850枚ないし148,600枚作成し、これを愛知県内で配布したことが認められる(乙1?乙11)。また、商標権者は、平成27年3月21日ないし23日及び同月28日ないし30日を売り出し日とする商品「家具」のチラシ(乙12、乙13)を作成した。
(2)被請求人が、証拠として提出したチラシ(乙1?乙7、乙12、乙13)(以下、これをまとめていうときは「本件チラシ」という。)には、「Takisou」(乙1?乙7、乙12、乙13)や「タキソウパルクス刈谷店」(乙1)、「タキソウ家具」(乙1?乙7、乙12、乙13)、「タキソウ家具本店」(乙2?乙5、乙12、乙13)及び「タキソウパルクス吉原店」(乙6、乙7)の文字が記載されている。
また、本件チラシ中、乙第12号証及び乙第13号証のチラシには、最後に小さく「商標登録 第4604203号 本広告のデザイン・レイアウトを無断で使用した場合は、商標権の侵害となります。この催事は奥西木エキズ物市事業本部の協贅によるものです。」(なお、乙第13号証は、「・・・によるもの」である。)の記載がある。
2 判断
(1)被請求人は、本件チラシに記載された標章(以下「本件使用商標」という。)は、一種独特な特異な図形からなる本件商標の基本的な全体構成を維持しており、本件商標と社会通念上同一であると主張する。
(2)本件チラシには、商標権者(株式会社タキソウ)の略称と認識される「Takisou」(乙1?乙7、乙12、乙13)や「タキソウパルクス刈谷店」(乙1)、「タキソウ家具」(乙1?乙7、乙12、乙13)、「タキソウ家具本店」(乙2?乙5、乙12、乙13)及び「タキソウパルクス吉原店」(乙6、乙7)の文字が記載されていることは確認できるものの、別掲に示した本件商標の構成中、「奥西木工」の文字の記載はない。
(3)本件商標と本件使用商標との社会通念上の同一性
そこで、本件使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるか否かについて検討すると、本件商標は、別掲のとおり、全体が一様に朱色をもって広告チラシを縮小した構成からなり、その上部には、上が欠けた円図形の内側に将棋の駒様の図形を配し、「京都最大の家具専門店奥西木工の魅力あるキズもの」、「キズ物市、大放出、大処分、家具」等の文字を書し、また、下部には矢印と共に「うら面へつづく」、白抜き文字で「奥西木工」等の文字を表示してなるところ、上記構成からなる本件商標は、その構成中、「奥西木工」の文字は、これに接する需要者、取引者をして、商品の製造、販売者を表すものと認識される自他商品識別標識としての機能を有するものである。
そうすると、本件使用商標は、本件商標の基本的な全体構成を同様にするものであるとしても、本件使用商標には、上記のとおり、本件商標の要部と認められる「奥西木工」の文字が表示されていることが確認できないのであるから、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
(4)小括
以上のとおり、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
3 被請求の主張
被請求人は、乙第12号証及び乙第13号証の最終段には「商標登録 第4604203号 本広告のデザイン・レイアウトを無断で使用した場合は、商標権の侵害となります。この催事は奥西木エキズ物市事業本部の協賛によるものです。」の記載があることから、商標権者名が付記されたチラシ及び販売会が商標権者「奥西木工」と協賛(許諾)のもとに行われていたことが立証され、さらに、奥西木工による登録商標の使用が行われていたことも証明される旨主張している。
しかしながら、上記記載のうち、前者は、単に本件商標に係る商標権侵害についての説明にすぎないものであり、また、仮に「奥西木工キズ物事業部」が本件商標の前権利者である「奥西木工株式会社」であるとしても、その記載内容からすれば、同人が乙第12号証及び乙第13号証のチラシに記載された販売会の協賛であることを表すにすぎないものであるから、当該表示をもって、乙第12号証及び乙第13号証に本件商標を使用したものと認めることができない。
したがって、被請求人の上記主張は、採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできず、ほかに被請求人が要証期間に本件商標に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明するものはない。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る商品ついて、本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。
また、被請求人は、その指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲
本件商標(色彩は原本参照。)


審理終結日 2020-03-25 
結審通知日 2020-03-30 
審決日 2020-04-28 
出願番号 商願2000-74400(T2000-74400) 
審決分類 T 1 31・ 11- Z (Z20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 豊田 純一
中束 としえ
登録日 2002-09-13 
登録番号 商標登録第4604203号(T4604203) 
商標の称呼 キョートサイダイノカグセンモンテンオクニシモッコー、キズモノイチ、カグダイショブンダイホーシュツ、オクニシモッコー 
代理人 山本 龍郎 
代理人 山本 彰司 

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