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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1369092 
審判番号 不服2019-6157 
総通号数 253 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-13 
確定日 2020-12-03 
事件の表示 商願2018-2214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リグロウEX5」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成30年1月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5755260号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300210)がされた結果、令和2年7月20日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年8月20日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-11-17 
出願番号 商願2018-2214(T2018-2214) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌高野 和行 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
石塚 利恵
商標の称呼 リグロウイイエックスファイブ、リグロウイイエックスゴ、リグロウイイエックス、リグローイイエックスファイブ、リグローイイエックスゴ、リグローイイエックス、リグロー 

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