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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W354142
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W354142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W354142
管理番号 1368308 
審判番号 不服2020-7935 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-09 
確定日 2020-11-17 
事件の表示 商願2018-129308拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「申込フォーム一体型記事広告」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として,平成30年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号について
本願商標は,「申込フォーム一体型記事広告」の文字を標準文字で表してなるところ,「申込フォーム」の文字は商品又は役務の購入又は利用等を申し込む際に必要事項を記入する様式を表す語として一般に使用されており,「記事広告」の文字は記事形式の広告を表す語として一般に使用されているから,本願商標は全体として,「申込フォームが一体となった記事形式の広告」ほどの意味合いを容易に理解させ,広告の一類型を表すものと認識される。そうすると,本願商標をその指定役務中の第35類「広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進の企画及びその実行に関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供,インターネットによる商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,インターネット上でおこなう商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理,広告用具の貸与」に使用するときは,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるにすぎないというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記役務以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は,上記(1)のとおり,「申込フォームが一体となった記事形式の広告」ほどの意味合いを理解させ,広告の一類型(記事広告の一類型)を表すものと認識されるものである。そして,記事広告を含む「ネイティブ広告」について,「広告」等の文字による広告表記を行うことが推奨されており,かつ,あらゆる役務について広告が行われている実情を踏まえると,記事広告の一類型を表すものと認識される本願商標を,上記(1)で列挙した指定役務以外の本願指定役務に使用しても,これに接する需要者は,その役務に関する広告の一類型を表す語として理解するにとどまり,自他役務の識別標識としては認識しないというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,「申込フォーム一体型記事広告」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中の「申込フォーム」の文字が,商品又は役務の購入又は利用等を申し込む際に必要事項を記入する様式を表す語として一般に使用されており,「記事広告」の文字が,記事形式の広告を表す語として一般に使用されており,「申込フォーム一体型記事広告」の文字が,原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定役務との関係においては,役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「申込フォーム一体型記事広告」の文字が,役務の具体的な質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質等を表示したものと認識するなど,本願商標が,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定役務との関係において,役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,また,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
さらに,役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号,同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定役務
第35類「広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進の企画及びその実行に関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供,インターネットによる商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,インターネット上でおこなう商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」

第41類「販売に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」

第42類「インターネットにおけるホームページの作成又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,コンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネットにおけるホームページの作成用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」


審決日 2020-10-28 
出願番号 商願2018-129308(T2018-129308) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W354142)
T 1 8・ 16- WY (W354142)
T 1 8・ 13- WY (W354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中尾 真由美 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 小俣 克巳
山根 まり子
商標の称呼 モーシコミフォームイッタイガタキジコーコク、モーシコミフォームイッタイガタキジ、モーシコミフォーム、イッタイガタキジ 
代理人 加藤 久 
代理人 遠坂 啓太 
代理人 南瀬 透 

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