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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1368207 |
審判番号 | 不服2020-4638 |
総通号数 | 252 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-04-06 |
確定日 | 2020-11-09 |
事件の表示 | 商願2018-96030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AMPミルク」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年7月26日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における令和元年8月19日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,クレンジングミルク,スキンホワイトニングミルク,バスミルク,ミルクローション,乳液,ミルク状の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標の構成中の「AMP」の文字は「アデノシン一燐酸」の意味を有し、「ミルク」の文字は「ミルク状のもの。乳液やココナッツ-ミルクなど。」の意味を表すものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う分野において、「AMP」の文字が、厚生労働省が認可した有効成分(医薬部外品)である「アデノシン-リン酸二ナトリウム OT」の略語として使用されている実情があり、また、同業界において、「AMP」を配合したミルク状の商品が製造・販売されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中「AMP(アデノシン-リン酸二ナトリウム OT)を配合したミルク状の商品」に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「AMPミルク」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標は、「AMP」及び「ミルク」の各文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、「AMPミルク」の文字が、本願の指定商品との関係において、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「AMPミルク」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-10-19 |
出願番号 | 商願2018-96030(T2018-96030) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
T 1 8・ 272- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 沙妃、清川 恵子 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
大森 友子 石塚 利恵 |
商標の称呼 | アンプミルク、アンプ、エイエムピイ |
代理人 | 特許業務法人深見特許事務所 |