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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0628
審判 全部申立て  登録を維持 W0628
審判 全部申立て  登録を維持 W0628
審判 全部申立て  登録を維持 W0628
審判 全部申立て  登録を維持 W0628
管理番号 1367169 
異議申立番号 異議2020-900086 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-03-23 
確定日 2020-09-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第6208397号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6208397号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6208397号商標(以下「本件商標」という。)は,「RZR」の文字を標準文字で表してなり,平成31年4月5日に登録出願,第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」(以下「本件商品1」という。)及び第28類「運動用具」(以下「本件商品2」という。)を指定商品として,令和元年11月5日に登録査定され,同年12月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由に該当するとして引用する商標は,次の1及び2のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第6112064号商標(以下「引用商標1」という。)は,「RZR」の文字を標準文字で表してなり,平成29年6月13日に登録出願,第12類「オールテラインユーティリティービークル並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,オフロード車,雪上車,オートバイ,電気ユーティリティービークル,オフロード用ユーティリティービークル,路上ユーティリティービークル,ユーティリティービークル並びにそれらの部品及び附属品,電気自動車,電動式ゴルフ用カート,貨物取扱い用カート,電動式乗物,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」(以下「引用商品1」という。)を指定商品として,同31年1月11日に設定登録されたものである。
2 登録第6192014号商標(以下「引用商標2」という。)は,「RZR」の欧文字を横書きしてなり,2018年(平成30年)9月6日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同月14日に登録出願されたものであり,第28類「おもちゃの乗物,おもちゃ,自動車型幼児用四輪車」(以下「引用商品2」という。)を指定商品として,令和元年10月25日に設定登録されたものである。
なお,これらをまとめていうときは,単に「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1は,いずれも,「RZR」の文字を標準文字で表してなる点において同一であり,本件商標と引用商標2も,「RZR」という3文字の欧文字で構成されていることから,本件商標と引用商標2は,称呼及び外観において極めて類似している。
(2)本件商品1は,一般に,「自動車」,「二輪自動車・自転車」,「幼児用四輪車」などの乗り物の素材や部品として使用される。
したがって,本件商品1と引用商品1及び引用商品2は,原材料において共通性を有し,また,部品と完成品の関係にあるといえる。
(3)申立人の業務に係る商品の一つである全地形対応車は,大きく分けてスポーツ型とユーティリティ型に分けられるところ,スポーツ型は,主にモトクロスやラリーレイドなどの競技に用いられる車種として発展したものである(甲5)。
したがって,引用商品1の「オールテラインユーティリティービークル並びにその部品及び附属品」,「オフロード車」,「オフロード用ユーティリティービークル」等は,需要者がスポーツに関心のあるスポーツ愛好家であるといえる。
一方で,本件商品2の「運動用具」も,需要者は運動やスポーツを愛好し行う者であることは明らかであり,本件商品2と引用商品1とは,需要者において共通している。
また,いずれの商品もスポーツや運動に用いられる点で,販売部門や用途も一致している。
(4)よって,本件商標は,引用商標と同一または類似する商標であり,引用商標の指定商品に類似する商品について使用をするものであるといえ,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の著名性
ア 引用商標は,申立人のオフロード車に,単独で,かつ目立つように付されている(甲6)。その結果,引用商標を付した申立人のオフロード車に接した需要者・取引者は,引用商標が独立して出所標識となっていることを一見して理解し,感得することとなる。
イ 引用商標が付された申立人のオフロード車の写真は,インターネットマガジン上の記事やブログ等に多数掲載及び紹介されており,引用商標は,申立人の直接の事業分野である自動車業界のみならず,車やスポーツを愛好する一般の需要者において広く認識されている(甲7?甲10)。
ウ 引用商標が付された申立人のオフロード車の,最近の日本における販売量は,2015年30台弱,2018年15台,2019年11台,2020年8台(計約8,308,180円)であり,引用商標が付された多数の申立人のオフロード車が日本国内で販売されていることがわかる。なお,これはあくまでデータの一部であって販売量の全量を示すものではない(甲11)。
エ 舗装されておらず人が歩くことも困難な場所での走行を目的とするオフロード車は,主に公道を走行し実用目的で購入がされることが多い通常の自動車などと比較し,その市場規模は小さいと考えられるところ,申立人のオフロード車は,そうした需要の規模が小さい市場で継続的に販売がされてきており,オフロード車の愛好家の間では継続的に人気があることがわかる。
引用商標が付された申立人のオフロード車は,例えば,2018年に兵庫県内の大型テーマパーク施設内にあるバギー専用コースといった多くの人の目に触れやすい場所にも納入され,子供から大人まで幅広く,本格的なオフロードビークルの乗車を楽しめるようになっている(甲6)。
オ こうして,引用商標は,アで述べたとおり,需要者・取引者が,引用商標が独立して出所標識となっていることを一見して理解し,感得することとなるような態様で申立人のオフロード車に付されているのみならず,引用商標が付されている申立人のオフロード車は,日本において多数販売されている。
また,引用商標が付された申立人のオフロード車は,人目につきやすい大型施設に納品されたり,インターネット上の記事やブログで多数紹介されていることから,オフロード車を購入する人のみならず,オフロード車が使用されている場に立ち寄った人や申立人のオフロード車が掲載された記事を目にしたにすぎない一般の需要者も,引用商標を容易にかつ頻繁に目にし,引用商標を申立人の出所標識として認識しているのは明らかである。
カ 以上から,引用商標は,申立人のブランドとして,我が国において,本件商標の出願前から現在に至るまで需要者の間に広く認識されている。
(2)混同を引き起こすおそれがあること
本件商標は,「RZR」という3文字の欧文字で構成されている一方,引用商標も,「RZR」という3文字の欧文字で構成されている。
これら商標の構成要素はわずか3文字であって需要者にとって一見して把握・記憶しやすいものであるところ,本件商標と引用商標は,相紛れるおそれが高い。
そして,本件商品1は,「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」及び本件商品2は,「運動用具」であるところ,引用商品1は,「オールテラインユーティリティービークル並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,オフロード車」等,引用商品2は,「自動車型幼児用四輪車」等であり,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,原材料や用途・需要者において共通性を有するため,これらは,密接な関連性を有しているといえる。
したがって,本件商標の指定商品の取引者・需要者が,本件商標に接した場合は,これらの商品があたかも本件商標の出願前から現在まで継続して需要者の間に広く知られた申立人のブランドを表示するものであるかのように,商品の出所について混同するおそれがある,あるいは,申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であると誤認した結果,商品の出所について混同するおそれがあるといわざるを得ない。
そして,商品の出所について混同を生じさせるおそれがある本件商標の登録を認めることは,商標の使用をする者の業務上の信用を維持し,需要者の利益を保護することを目的とする商標法の趣旨に反することはいうまでもない。
以上のとおり,本件商標は,申立人の主要ブランドとして国内外で需要者の間に広く知られた商標である引用商標との関係において,商品の出所について誤認・混同を生じさせるとともに,申立人の表示の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招くという結果を生じかねない。
そうすると,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
ア 申立人は,1954年(昭和29年)に創業され,アスファルト,泥濘地,河川,岩場や雪道などあらゆる悪路を走破できるATV(全地形対応車)やスノーモービルなどのオフロード車を製造し,世界各国に輸出している米国の会社である。2013年(平成25年)には,売上38億ドル(約4,100億円)を達成し,世界80カ国以上にディーラーを設立した。申立人は,近年では,全地形対応車やスノーモービルだけでなく商用車や軍用車,電気自動車などの隣接する市場にも事業を拡大している(甲1)。
イ 申立人は,30を超えるブランドを保有するが,引用商標「RZR」は,小型軽量オフロード車両のブランドである(申立人の主張及び甲2)。
ウ 申立人の日本の輸入総代理店である株式会社ホワイトハウスオートモービルは,2018年(平成30年)11月に,引用商標「RZR」を付したオフロード車(「Polaris(R) RZR(R)170 EFI」)を,兵庫県内の大型テーマパーク施設へ10台納入した(甲6)。
また,2015年(平成27年)11月に,申立人以外の者によるインターネット記事において,引用商標「RZR」を付したオフロード車が,「そこ走る!?シリーズ第3段!ポラリス RZR 『XP1K3』動画」の見出しのもと,紹介された(甲9)。
エ 申立人は,2014年(平成26年)に,引用商標「RZR」を名称中に含むオフロード車(スポーツモデル「POLARIS RZR XP1000」)や,その他のオフロード車(ピックアップトラップタイプ「POLARIS RANGER XP 900」やミリタリーモデル「POLARIS DEFENSE MRRZR4」等)を我が国の展示会において紹介した(甲7)。
また,2015年(平成27年)10月に,申立人以外の者によるインターネット記事において,引用商標「RZR」を名称中に含むオフロード車が,「道なき困難な道も走行可能なPolaris(ポラリス)のオフロードビーグル!“POLARIS RZR XP1000”!!!」の記載とともに,紹介された(甲8)。
ただし,当該オフロード車の写真中に「RZR」の文字は確認することができない。
オ 2020年(令和2年)6月に印刷された,申立人以外の者によるインターネット記事において,引用商標「RZR」を名称中に含むオフロード車が,「ポラリス RZR XP ターボS ATV」の見出しのもと,紹介された(甲10)。
ただし,当該オフロード車の写真中に「RZR」の文字は確認することができない。
カ 引用商標が付された申立人商品の日本における販売量は,2015年(平成27年)は30台弱,2018年(平成30年)は15台,2019年(令和元年)は11台である(甲11)。
なお,申立人は,2020年(令和2年)の販売台数が8台であり,販売総額は,合計約8,308,180円であると主張するが,これを立証するための証拠は提出されていない。
(2)上記(1)によれば,申立人は,我が国において,遅くとも2015年(平成27年)以降現在まで引用商標を申立人の商品であるオフロード車に付して使用していたことが推認できる。
しかしながら,申立人のオフロード車についての他人による紹介記事において,申立人が,引用商標を当該商品に付していることが明確に確認できるのは甲第6号証及び甲9号証のみであり,その他の3件の記事において,商品の名称として「RZR」の文字を一部に含む記載はあるものの,引用商標を当該商品に付している写真は確認できない。
また,甲第7号証には,申立人が「アメリカATV市場で最大のシェアを誇る」旨の記載があり,申立人のオフロード車は,米国のオフロード車の市場占有率(シェア)が高いことが推測できるものの,申立人は,申立人のオフロード車に,30を超えるブランドを保有しており,「RZR」は,保有するブランドの一つであるところ,我が国における引用商標を付した申立人のオフロード車の販売数は,2015年,2018年から2020年の4年間で,わずか64台弱と,決して多数であると判断することができない。
さらに,我が国における,引用商標が付された申立人のオフロード車の市場占有率(シェア),広告宣伝の実績・規模及び広告費及び同業他社の同一又は類似商品の販売実績などは明らかではなく,それらを裏付ける証拠は提出されていない。
その他,引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国及び外国の需要者の間で広く知られたことを示す具体的な証拠はない。
よって,申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても,本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標が需要者の間で広く知られた商標であることを推し量ることはできない。
(3)以上のとおり,申立人が提出した全証拠からは,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標が,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていたということはできない。
2 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標1は,前記第1のとおり,「RZR」の文字を標準文字で表してなり,引用商標2は,「RZR」の文字を横書きしてなるところ,両者は,欧文字の綴りを共通にするものであるから,外観において同一又は類似するものといえる。
そして,「RZR」の文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを想起させるものではなく,一種の造語として理解されるものであるところ,特定の意味を有しない欧文字は一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,その文字部分に相応して,両者は「アールゼットアール」の称呼を生じるものであって,特定の観念は生じない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観において同一又は類似するものであり,称呼を共通にするものであるから,相紛れるおそれのある同一又は類似の商標というべきである。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
ア 本件商品1は,製品として加工される前の金属であり,原材料そのものであり,例えば,鉄や非鉄金属を二次加工して製造された製品のフレーム等の商品は該当しない。
また,本件商品2は,健康や楽しみのために体を動かす際に用いる道具や器具が該当する。
イ 他方,引用商品1は,人又は商品を輸送するための陸上の乗物である。
また,引用商品2は,「おもちゃの乗物,おもちゃ,自動車型幼児用四輪車」であるところ,これらは,いずれも玩具や遊具に該当する。
ウ そこで,本件商品1と引用商品1及び引用商品2との類否について検討すると,引用商品1及び引用商品2の原材料の一部に鉄(合金を含む。)や非鉄金属(合金を含む。)が使用されているとしても,これらの商品には,鉄や非鉄金属以外の原材料(例えば,プラスチックやゴム等)も使用されており,また,本件商品1は,製品として加工される前の金属が該当することからすると,本件商品1と引用商品1及び引用商品2とが,申立人が主張するような原材料において共通性を有し,また,部品と完成品の関係にあるとはいい難いものである。
また,本件商品1の生産者は,製鉄業者であり,引用商品1の生産者は,車両製造者,引用商品2の生産者は,玩具又は遊具製造者であることから,
これらの商品は,生産部門が明らかに相違する。
その他,本件商品1と引用商品1及び引用商品2は,商品の販売部門,商品の品質や用途,需要者の範囲等について,何らの共通性も見いだせない。
エ 次に,本件商品2と引用商品1及び引用商品2との類否について検討すると,本件商品2は,健康や楽しみのために体を動かす際に用いる道具や器具が該当するものであり,引用商品1は,人又は商品を輸送するための陸上の乗物が該当するものであり,引用商品2は,玩具や遊具に該当するものであることから,これらの商品の品質や用途は明らかに相違し,完成品と部品の関係にあるものではない。
また,本件商品2の生産者は,運動用具製造者であり,引用商品1及び引用商品2の生産者は,上記ウのとおり,車両製造者及び玩具又は遊具製造者であることから,これらの商品は,生産部門が明らかに相違する。
さらに,本件商品2の販売部門は,主にスポーツ用品店であるところ,引用商品1及び引用商品2が,一般的にスポーツ用品店で販売されているとは考え難いものである。
オ 以上から,本件商品1と引用商品1及び引用商品2と類否について総合的に判断すると,引用商品1及び引用商品2の原材料の一部に「鉄(合金を含む。)」や「非鉄金属(合金を含む。)」が使用されていたとしても,本件商品1と引用商品1及び引用商品2は,生産部門,販売部門,商品の品質や用途,需要者の範囲等が明らかに相違することから,これらが,同一又は類似する商品とは認めることはできない。
また,本件商品2と引用商品1及び引用商品2との類否について総合的に判断すると,本件商品2と引用商品1とが,いずれも運動やスポーツを愛好する者が需要者であることから,これらの商品の需要者の一部に共通性を有するとしても,本件商品2と引用商品1及び引用商品2は,生産部門,販売部門,商品の品質や用途は明らかに相違し,また,完成品と部品の関係にあるものではないことから,これらが,同一又は類似する商品とは認めることはできない。
(3)小括
以上によれば,本件商標は,引用商標と類似する商標であるとしても,本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものではない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,需要者の間に広く認識されていたということはできないものである。
そうすると,本件商標は,これをその指定商品に使用しても,需要者において,申立人や引用商標を連想,想起するということはできず,よって,その商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標とはいえない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものとはいえず,ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。

別掲
異議決定日 2020-09-17 
出願番号 商願2019-48267(T2019-48267) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W0628)
T 1 651・ 261- Y (W0628)
T 1 651・ 264- Y (W0628)
T 1 651・ 271- Y (W0628)
T 1 651・ 263- Y (W0628)
最終処分 維持  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 山根 まり子
豊田 純一
登録日 2019-12-20 
登録番号 商標登録第6208397号(T6208397) 
権利者 株式会社 ロア・ジャパン
商標の称呼 アアルゼットアアル 
代理人 青木 篤 
代理人 外川 奈美 
代理人 後田 春紀 

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