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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0305
管理番号 1367155 
審判番号 不服2020-10616 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-30 
確定日 2020-11-02 
事件の表示 商願2020-17719拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「抗菌マイスター」の文字を表してなり、第3類「ペット用消臭剤,ペット用芳香剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,洗濯用除菌剤,洗濯用抗菌剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体消臭用化粧品,化粧品,消臭用香水,香料,消臭芳香剤,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),便器用除菌剤,台所用除菌剤,手指用除菌剤,浴室用除菌剤,抗菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。),浴室用抗菌剤,獣医科用抗菌剤,皮膚用抗菌剤,家庭用消臭剤,衣服用及び織物用の防臭剤,衣服用及び織物用の消臭剤,薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、令和2年2月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし6をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4777777号商標(以下「引用商標1」という。)は、「コーキンマスター」の文字と「KokinMaster」の文字を上下二段に表したものであり、平成15年10月29日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,塗料」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第17類「ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品」、第18類「皮革」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、同16年6月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4923241号商標(以下「引用商標2」という。)は、「コーキンマスター」の文字と「KokinMaster」の文字を上下二段に表したものであり、平成17年4月28日登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。
(3)登録第5078578号商標(以下「引用商標3」という。)は、「コーキンマスター」の文字と「KokinMaster」の文字を上下二段に表したものであり、平成19年3月15日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年9月21日に設定登録されたものである。
(4)登録第5296578号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成21年4月27日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第2類「カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,塗料,謄写版用インキ,絵の具」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第17類「ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品」、第18類「かばん類,袋物,皮革」、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同22年1月22日に設定登録されたものである。
(5)登録第5602648号商標(以下「引用商標5」という。)は、「コーキンマスター」の文字と「KokinMaster」の文字を上下二段に表したものであり、平成25年4月4日登録出願、第27類「壁紙,畳類」を指定商品として、同年7月26日に設定登録されたものである。
(6)登録第5602649号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成25年4月4日登録出願、第27類「壁紙,畳類」を指定商品として、同年7月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「抗菌マイスター」の文字を表してなるところ、同じ大きさ及び書体の文字を、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表しているものである。そして、その構成中「抗菌」の語が「細菌の繁殖を抑制すること」の意味を有し、「マイスター」の語が「名人。親方。」の意味を有するドイツ語に由来する外来語である(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)ものの、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としているから、特定の観念を生じるものではない。
そうすると、本願商標は、構成文字に相応して、「コウキンマイスター」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標
ア 引用商標1ないし3及び5は、「コーキンマスター」の片仮名と「KokinMaster」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の片仮名が下段の欧文字の読み仮名に相当するもので、上下段のそれぞれの文字部分は、同種の文字(片仮名又は欧文字)を、横一列にまとまりよく一体的に表してなる。そして、その構成中「コーキン」(Kokin)の文字が「抗菌」の語に、「マスター」(Master)の文字が「主。熟達すること。」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に通ずる可能性があるとしても、両語を結合した意味合いは漠然としているから、特定の観念を生じるものではない。
そうすると、引用商標1ないし3及び5は、「コーキンマスター」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標4及び6は、別掲1及び2のとおり、2つの勾玉状の図形を向き合うように円状に組み合わせた図形と、その中央に「KOKINMASTER」の文字を表してなるところ、その構成中「KOKINMASTER」の文字部分は、構成文字全体として、特定の意味を有しない造語を表してなると認識できる。また、当該文字部分の構成中「KOKIN」の文字が「抗菌」の語に、「MASTER」の文字が「主。熟達すること。」の意味を有する外来語に通ずる可能性もあることから、「コーキンマスター」と称呼される場合があるとしても、両語を結合して特定の意味合いを直ちに認識させるものでもないから、特定の観念は生じない。
そうすると、引用商標4及び6は、その構成文字に相応して、「コキンマスター」又は「コーキンマスター」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
ア 本願商標と引用商標1ないし3及び5を比較すると、外観については、構成文字や文字種の差異から、それぞれ異なる語を表してなると理解できるのだから、容易に判別できる。
そして、称呼(「コウキンマイスター」と「コーキンマスター」)については、全9音中7音が共通し、第2音の「ウ」の音と長音と、第6音の「イ」の音の有無に差異があるところ、第2音の「ウ」の音と長音とが明瞭に聴別できないとしても、本願商標の第6音の「イ」の音は、特段前後の音に影響を受けることなく比較的明瞭に聴取できるものであって、ドイツ語に由来する外来語「マイスター」を表すためには不可欠である(当該音が欠落すると異なる単語となる)から明瞭に発音されることも踏まえると、当該差異が全体の称呼における印象に与える影響は大きく、互いに異なる印象となる。したがって、両商標の称呼は、互いに明瞭に聴別できる。
また、観念については、いずれからも特定の観念は生じないため比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標1ないし3及び5は、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、観念において比較できないとしても、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 本願商標と引用商標4及び6を比較すると、外観については、構成文字や文字種、図形部分の有無の差異から、互いに異なる印象を受けるものだから、容易に判別できる。
そして、称呼については、「コウキンマイスター」と「コーキンマスター」の称呼は、上記アと同様に互いに明瞭に聴別できるものである。また、「コウキンマイスター」と「コキンマスター」の称呼についても、第6音の「イ」の音に加えて第2音の「ウ」の音の有無にも差異があるから、全体の印象は異なる。したがって、両商標の称呼は、互いに明瞭に聴別できる。
さらに、観念については、いずれからも特定の観念は生じないため比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標4及び6は、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、観念において比較できないとしても、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品が同一又は類似であるかについて言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1(引用商標4。色彩は原本を参照。)



別掲2(引用商標6。色彩は原本を参照。)





審決日 2020-10-13 
出願番号 商願2020-17719(T2020-17719) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0305)
T 1 8・ 263- WY (W0305)
T 1 8・ 262- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
阿曾 裕樹
商標の称呼 コーキンマイスター、マイスター 
代理人 大槻 聡 

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