ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W21 |
---|---|
管理番号 | 1367136 |
審判番号 | 不服2020-8701 |
総通号数 | 251 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-08 |
確定日 | 2020-10-29 |
事件の表示 | 商願2018-110482拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「POPOTAN」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成30年9月3日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、当審における令和2年6月8日付けの手続補正書により、第21類「歯ブラシ用毛」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5145824号商標及び登録第6041703号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定役務と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2020-10-14 |
出願番号 | 商願2018-110482(T2018-110482) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W21)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大井手 正雄、菊池 夏未 |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
山田 啓之 庄司 美和 |
商標の称呼 | ポポタン |
代理人 | 森田 拓生 |