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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W030530
管理番号 1367121 
審判番号 不服2019-13502 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-09 
確定日 2020-10-01 
事件の表示 商願2018-28977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「香りはじける」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月12日に登録出願されたものである。
その後、原審における平成30年12月27日付けの手続補正書及び当審における令和2年6月23日付けの手続補正書により、その指定商品は、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,義歯洗浄剤,歯磨き,香料,薫料」、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,医療用接着テープ,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),コーヒー,ココア,口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子,その他の菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,香辛料,即席菓子のもと」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「香りはじける」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「香り」の文字は「よいにおい。香気。」の意味を有し、「はじける」の文字は「中身がいっぱいになって、裂けて割れる。勢いよく飛び散る。」の意味を有する。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、よいにおいが広がる種々商品が製造、販売されており、そのような商品であることを表すために「香りはじける」の文字が使用されている実情がある。
そのため、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に「よいにおいが広がる商品、香りが勢いよく広がる商品」程の意味合いを表したものと認識するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項6号に該当する。

3 当審による通知(令和2年5月11日付け証拠調べ通知書)
(1)本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項各号のいずれかに該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲の事例を発見したため、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。
(2)当審における検討の結果、本願商標は、その指定商品との関係において、単に商品の品質(機能)又は効能を表示するにすぎないもので、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断できる旨を請求人に通知し、意見を求めた。

4 請求人による回答
(1)別掲の事例は、本願商標の補正後の指定商品とは無関係の商品に関する事例であり、また、「香りはじける」の語を単独で使用する事例ではないから、本願商標についてその指定商品の品質や効能を表すことの根拠にならない。
(2)本願商標を構成する「香りはじける」の文字は、その指定商品の品質や効能を暗示するレベルにすぎないもので、それらを直接的に表すものではない。

5 当審の判断
(1)本願商標について
ア 本願商標は、「香りはじける」の文字を標準文字で表してなるところ、「香り」の文字は「よいにおい」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を、「はじける」の文字は「裂けて開く。はぜる。」(前掲書)の意味を有する語であって、全体として「香りがはじける」ことを記述してなると理解できる。
イ そして、香りを特徴とする商品には、別掲のとおり、カプセル状の香料がはじけることで香りが広がる仕組みの商品があることもあって、「香り(が)はじける」の表現は、日用品や食品を含む幅広い商品分野において、香りや香料がはじけること又は香りがそのように広がることを表すために慣用されている実情があり、例えば「香りはじける、瞬間発泡」(入浴剤)、「摩擦で香りはじける」(柔軟剤)、「フレッシュな香りはじける」(アロマティックミスト)、「ふれるたび香りはじける」(ハンドクリーム)、「香りはじけるスパークリング温浴」(入浴剤)、「真っ赤なベリーの香りはじける」(入浴剤)、「香りはじける、ジューシーなリップ」(リップクリーム)、「愛されオーラの香りがはじける」(育毛剤)、「香りはじけるペット用寝具」(ペット用具)、「香りはじける」(ペット用具)、「バラの香りはじける新食感サプリメント」(サプリメント)、「香りはじける」(麺類)、「香りはじける!」(菓子)、「香りはじける明太子」(食品)、「パイナップルの香りはじける無糖アイスティー」(茶)などのように使用されている。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、「香りがはじける」こと、すなわち、香りや香料がはじけること又は香りがそのように広がることを表示するにすぎず、その需要者及び取引者をして、単に商品の品質(機能)又は効能を表示してなるものと認識、理解されるというべきで、自他商品の出所識別標識として機能するものではない。
(2)請求人の主張に対し
請求人の主張は、以下のとおり、いずれも採択できない。
ア 請求人は、本願商標の構成文字である「香り」と「はじける」をつなぎ合わせることは不自然で、本願商標は、そのような2語をつなげて造語化することで、香りが広範囲に勢いよく広がっていくことを比喩的、暗示的に示したものであり、両語の間に助詞「が」を配置しない点にも特異性があるから、自他商品識別力を有する旨を主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、カプセル状の香料がはじけることで香りが広がる仕組みの商品があることもあって、「香りはじける」の語は、香りや香料がはじけること又は香りがそのように広がること、即ち商品の機能や効能を表すために慣用されている実情があるから、本願商標は、比喩的な表現であるとしても、商品の品質(機能)又は効能を暗示するにとどまらず、上記の意味合いに相応する商品の品質(機能)又は効能を表示するものであることを具体的に認識、理解させるというべきである。
イ 請求人は、原審及び当審が掲げる「香りはじける」の語の使用例は、本願商標の指定商品とは無関係の商品に関する事例であり、また、当該語を単独で使用する事例ではないから、本願商標についてその指定商品の品質や効能を表すことの根拠にならない旨を主張する。
しかしながら、本願商標に係る識別性の判断は、その指定商品に係る需要者における認識が基準となるところ、本願商標の指定商品の需要者は、日用品や食品などを購入する一般需要者であって、上記(1)イのとおり、日用品や食品などと関連する幅広い分野において本願商標に相当する「香りはじける」の表現が慣用的に使用されている実情がある中では、それら一般需要者は、本願商標をして単に商品の品質(機能)又は効能を表示するにとどまるというべきである。また、請求人以外にも「香りはじける」の語を使用する事業者が多数いる中では、本願商標の構成文字だけでは他の事業者に係る商品との間における出所識別標識としては事実上機能し得ないことは明らかである。
ウ 請求人は、過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨を主張する。
しかしながら、商標登録出願された商標の自他商品出所識別機能の有無は、査定時を基準として、個別の商標や取引の実情を踏まえた上で判断すべきだから、請求人の援用する過去の登録例は、本願商標に係る判断に影響しない。
(3)まとめ
以上を踏まえると、本願商標は、商品の品質(機能)又は効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎず、自他商品の出所識別標識として機能しないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 「香り(が)はじける」ことを商品の品質(機能)又は効能として備える商品の事例
(1)「GOSHU」のウェブサイトにおいて、「DEPTH1000 香りはじける、瞬間発泡 マンダリンの香り」の商品紹介の項に、「すっきりとリフレッシュするバスタイムのために、浴槽で一気にはじけるバスボム。香りもふわっと広がり、気分一新のバスタイムです。」の記載がある。
https://www.goshu.co.jp/product/depth1000/
(2)「日経産業新聞」(2011年3月2日付け)の記事情報において、「香り柔軟剤、気配りプラス-花王、ライオン、P&G。」の見出しの下、「P&G 摩擦で香りはじける」、「洗濯から数日たっても、服の生地をこすり合わせると小さな摩擦や圧力ではじけて、華やかな香りが広がる。」の記載がある。
(3)「HUYGENS」のウェブサイトにおいて、「AROMA HAIR & BODY MIST」の見出しの下、「フレッシュな香りはじけるアロマティックミスト」の記載がある。
https://www.huygens.co.jp/lp/20190501.html
(4)「Maison KOSE」のウェブサイトにおいて、「フォーチュンRH ハンドクリーム」の商品紹介の項に、「ふれるたび香りはじけるハンド&ネイルクリーム」、「香りの成分がカプセルからはじけでる『フレグランスカプセル』配合のハンドクリーム」の記載がある。
https://maison.kose.co.jp/site/fortune/g/gWAMM/
(5)「バスクリン」のウェブサイトにおいて、「バスクリン アロマスパークリング アソートコレクション」の商品紹介の項に、「香りはじけるスパークリング温浴」、「入れた瞬間シュワッと良い香り広がる」の記載がある。
https://www.bathclin.co.jp/products/aromasparkling_assort/
(6)「バスハーモニー」のウェブサイトにおいて、「ブクブクアワパーティーベリー」の商品紹介の項に、「真っ赤なベリーの香りはじける」の記載がある。
https://bathharmony.jp/?pid=143846444
(7)「ROHTO」のウェブサイトにおいて、「メンソレータム リップベビー フルーツ(ストロベリーの香り)」の商品紹介の項に、「香りはじける、ジューシーなリップ」、「『メンソレータム リップベビー フルーツ』は、天然のうるおい成分と3つのビタミンがぎゅっとつまったフルーツの香りはじけるリップです。」の記載があり、その他の関連製品の商品紹介としても「香りはじける、ジューシーなリップ」及び「香りはじける、ジューシーな色つきリップ」の記載がある。
https://jp.rohto.com/lipbaby/lipbalm_fs/
(8)「SHISEIDO」のウェブサイトにおいて、「髪が揺れるたび香りがはじけ、すっきり爽やかな頭皮がつづくフレグランスタイプの育毛剤が登場」の見出しのプレスリリースの中に、「『スカルプエッセンス(スパークリングフレグランス)』は、髪が揺れるたび、愛されオーラの香りがはじけるフレグランスタイプの育毛剤です。」の記載がある。
https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000002185
(9)「日経MJ(流通新聞)」(2013年8月30日付け)の記事情報において、「香りはじけるペット用寝具、マルカン(新製品)」の見出しの下、「この上でペットが動くたびに極小カプセルがはじけラベンダーの香りが広がる仕組み。」の記載がある。
(10)「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトにおいて、「アース 消臭タブレット ナチュラルハーブの香り」の商品紹介の項に、「水分に触れると香りはじけて芳香・消臭、すべてのタイプのトイレに対応する消臭グッズ(ペット用)です。」の記載とともに、「香りはじける」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nyanko/7108326.html
(11)「わかさの通販」のウェブサイトにおいて、「コラーゲンボール ソフィアローズ」の商品紹介の項に、「バラの香りはじける新食感サプリメント」の記載がある。
https://shop.wakasa.jp/healthcare/collagen_ball
(12)「日系MJ(流通新聞)」(2016年6月1日付け)の記事情報において、「夏限定の冷たいつけ麺、ロマンライフ(新製品)」の見出しの下、「ロマンライフ・・・の夏季限定の味を楽しめるつけ麺セット『香りはじける 冷製 とろまったり 坦々つけ麺』」の記載がある。
(13)「ひよ子本舗吉野堂」のウェブサイトにおいて、「期間限定・再登場!『メープルひよ子』(2019年7月19日?)」の見出しのニュースリリースにおいて、「とろ?り 香りはじける!カナダ産メープルシロップを使った『メープルひよ子』」の記載がある。
http://www.hiyoko.co.jp/news/letter/items/36524
(14)「PayPayモール」のウェブサイトにおいて、「tubu tubu(ツブチューブ)オリーブバジル風味?味の明太子ふくや?香りはじける明太子」の商品紹介の項に、「食べた瞬間、明太子と相性の良いオリーブバジルを使用した調味カプセルがはじけ、新鮮な風味が口の中に広がります。」の記載がある。
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/fukuya/item/168/
(15)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「日東紅茶 水出し紅茶 トロピカルフルーツ 8袋(8g×8袋)」の商品紹介の項に、「マンゴー、ピーチ、パイナップルの香りはじける無糖アイスティーです。」の記載とともに、「南国フルーツのはじける香り」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.amazon.co.jp(商品名から検索可能)


審理終結日 2020-07-21 
結審通知日 2020-07-28 
審決日 2020-08-11 
出願番号 商願2018-28977(T2018-28977) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W030530)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 稜清川 恵子野口 沙妃早川 真規子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
阿曾 裕樹
商標の称呼 カオリハジケル、ハジケル 
代理人 山田 威一郎 

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