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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z36
管理番号 1367117 
審判番号 取消2020-300305 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-05-01 
確定日 2020-09-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4440738号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4440738号商標の指定役務中、第36類「前払式証票の発行,商品市場における先物取引の受託」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4440738号商標(以下「本件商標」という。)は、「リブラ」の片仮名及び「Libra」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年6月21日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年12月15日に設定登録されたものであり、その後、本権商標について放棄による登録の抹消(令和2年6月17日受付)がされたものである。
なお、本件審判の予告登録は、令和2年5月25日にされたものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁書において、「三井住友アセットマネジメント株式会社は、平成31年4月1日、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更し、令和2年6月16日、特許庁に対し『登録名義人の表示変更登録申請書』を提出した」旨述べると共に、「同日、特許庁に対し『放棄による商標権抹消登録申請書』及び『放棄書』を提出したので、本件審判請求の却下及び請求人による審判費用の負担を求める。」旨主張している。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁書において、前記3のとおり主張するのみで、その請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていることを何ら証明していない。
そして、本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、放棄による商標権の登録の抹消申請に基づき、登録の抹消が商標登録原簿に登録されているところ、商標権の放棄による消滅の効力は、登録により生じるものであり(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)、また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、当該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことにかんがみれば、上記登録の抹消(令和2年6月17日)がされる前に予告登録(令和2年5月25日)がされた本件審判にあっては、その抹消がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。
そうすると、被請求人は、本件審判請求の予告登録日前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務「前払式証票の発行,商品市場における先物取引の受託」について、本件商標の使用をしていることを証明し又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、商標法第50条の規定により、その登録の取消しは免れないというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審理終結日 2020-07-16 
結審通知日 2020-07-30 
審決日 2020-08-18 
出願番号 商願平11-55352 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
小田 昌子
登録日 2000-12-15 
登録番号 商標登録第4440738号(T4440738) 
商標の称呼 リブラ 

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